• "合同検討委員会"(/)
ツイート シェア
  1. 青森県議会 2003-10-21
    平成15年環境厚生委員会 本文 開催日: 2003-10-21


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時07分 ◯高樋委員長  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。山内委員新保委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、特定付託案件であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部関係環境生活部及び県境再生対策室関係の順に行いますので、御了承願います。  健康福祉部関係の審査を行います。  なお、本日は、公務都合により、北窓次長が欠席しております。  特定付託案件について質疑を行います。  質疑はありませんか。──山内委員。 2 ◯山内委員  もう新聞等で大分報道されておりますけども、国立弘前病院の放射線過照射事故について、お伺いしたいと思います。  前回、マンモグラフィーの話をして、いろいろ放射線の方はどうなっているのかなと思った矢先のこういう事案でございまして、まず事故の概況について、ひとつどのように把握しているのか、このことをまず先にお伺いしたいと思います。 3 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 4 ◯佐々木健康医療課長
     国立弘前病院における放射線過照射事故についてでありますが、事故の概要について申し上げます。  医療事故に関して、原則論なんでありますが、国公立、私立を問わず、医療法上、県に対する報告の義務というのは課せられていないわけでありますけれど、今回の事故につきましては、国立弘前病院の方から2回にわたって、報告が来ております。  10月3日に第1回目の報告がございまして、その概要は、昭和63年7月から平成11年10月にかけて、放射線量の計算方法を誤ったことにより、医師の指示した照射量の1.11倍から1.28倍の照射が、計254人に対して行われたという内容の報告でございます。  その後、10月13日に2回目の報告がございまして、新たに発見された資料の突合、確認の結果、新たに63人の方々に対しても、過照射が行われたこと、病院内に「放射線過照射事故による健康影響に関する調査委員会」及び東北厚生局内に「放射線過照射事故に関する検討会」を設置するという内容の報告をいただいたところであります。  また、再発防止対策として、現在はダブルチェック体制で照射を行っているというふうに伺っております。  以上です。 5 ◯高樋委員長  山内委員。 6 ◯山内委員  経過はわかりました。県は直接の責任者じゃないと、今のお話のとおりでございますけれども、今後の対応について、ひとつお答えいただきたいと思います。 7 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 8 ◯佐々木健康医療課長  今後の対応についてでございますが、県といたしましては、10月3日に第1回目の報告を受けて、間もなく6日付けで、県内の放射線科を標榜している32の病院に対しまして、放射線治療における作業手順等を再確認し、院内における事故防止体制の確立について万全を期すよう、文書を発出いたしました。  今後につきましては、今回の事故については、その防止策が講じられ、被害の拡大の恐れがないものと判断できますが、国立弘前病院内に設置された、先ほど申し上げました調査委員会、あるいは東北厚生局内に設けられた検討会の検討結果を待って、県としても、必要があれば指導していきたいというふうに考えております。  以上です。 9 ◯高樋委員長  山内委員。 10 ◯山内委員  今日の陸奥新報ですけれども、更に1996年11月から1998年1月まで、弘前大学附属病院が、故障のために、今度は60人から80人を紹介していたというふうな記事が載ってございました。これらについて、県の方では承知していたのかどうかね。そのこともちょっとお知らせいただきたい。 11 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 12 ◯佐々木健康医療課長  今日のマスコミ報道の前に承知していたかということでありますが、承知いたしておりませんでした。この新聞を見て、新たに弘前大学附属病院から、国立弘前病院に紹介していたということがわかりました。今回の事故に対しましては、病院等に設置された委員会等の検討結果を待ちたいと思いますが、県としても、立入検査のときに重点項目に入れて、詳しく検査していきたいというふうに考えております。  以上です。 13 ◯高樋委員長  山内委員。 14 ◯山内委員  最後にしますけど、これ見ますと、常識では考えられない。いろんな関係者の方から聞きますと、普通は考えにくい事案だというふうに聞いておりまして、まだ調査中ですから、これ以上のことは今のところ言いようがないと思うんですけども、いろいろ副作用とか、県民の健康が阻害されると。しかも、病院に治療なり検査に行って、より悪くなるという誠に遺憾な結果になっているわけでございます。最後に、この事故に対する県の所見、これをお伺いしたいと思います。 15 ◯高樋委員長  山中健康福祉部長。 16 ◯山中健康福祉部長  今回の事故に対する県の所見ということの御質問でございますが、医療現場における、今回の事故に限らずのことでございますけれども、医療現場における事故は、県民の健康や命に直接影響を与える可能性が大きく、医療従事者の方々には常に、人の命を預かっているということを心して、仕事に向かっていただきたいというふうに考えております。  また、今回の放射線過照射事故につきましては、誤って過剰に放射線を照射していた期間が長期間にわたること、なおかつ、対象者数も300名を超すという事例であり、県としても大変遺憾であるというふうにいわざるを得ません。県といたしましては、病院等に設置された調査委員会等検討状況を適宜、情報をいただき、必要に応じた病院の立入検査等において指導を行うとともに、同様な事故が今後、ほかの医療機関でも発生しないように、参考になる事項につきましては、適切に県内の医療機関に情報提供してまいりたいと考えております。 17 ◯高樋委員長  山内委員。 18 ◯山内委員  わかりました。  あと、医療事故というのが、最近県内も含めまして、全国で随分多いようであります。そこで、要望にしたいと思うんですが、医療の現場状況の総点検、これを何らかの形でひとつ進めていただきたい。そして、再発防止に極力努めていただくように、いろんな医療事故ですよ、そのことを申し上げて終わります。 19 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。──新保委員。 20 ◯新保委員  私からも今、医療事故などのトラブルについて、山内委員ともいろいろ重複する部分がありますけれども、よろしくお願いします。  今、いろいろやりとりがありました。病院に行って、逆に医療事故医療過誤のために健康を害する、命を落とす、こういう事例が最近特に目立っているようです。最近目立っているというのは、恐らく今までは、医者の世界というのはなかなか表に出ないといった部分があったんじゃないかと思います。私の身内にも2人、今までそういった事故があって、大分前ですから、うやむやという形になったんですが。  今朝の新聞にも、静岡県浜松市内の病院の投薬ミスで患者が死亡したと、それから千葉県でも、胃の中に通すチューブを交換する際、適切な処置を怠って患者を死亡させたと、こういう事件も報道されていました。したがって、今、患者は病院に行きながら、何か間違いが起こらなければいいなと、びくびくしながら病院にかかっているんじゃないか、こういう状況もあるわけです。  そこで、まず県はこのいろいろな医療事故医療過誤、こういったトラブル、ミスに対して、どのような認識を持っているのか。先ほど山内委員にも答えましたけど、改めてお聞きしたいと思います。 21 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 22 ◯佐々木健康医療課長  医療事故医療過誤についての県の認識についてのお尋ねでございましたが、医療事故を予防することにつきましては、まず医療法第1条の4に、医師・看護師等医療従事者は、「医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うように努めなければならない」と、まず最初にそういうことになっております。基本的に医療事故を防止するためには、医療従事者の努力と、その人たちが働く医療機関としてのシステムを確立するということが大事だというふうに考えておりまして、国においては、平成13年、2年ほど前でありますが、ようやく厚生労働省医政局総務課の中に医療安全推進室を設けました。この推進室が中心になりまして、国の有識者の意見を聞くために医療安全対策会議というものを立ち上げまして、その会議が昨年の4月に報告書を提出いたしました。これは「医療安全推進総合対策」という報告書でございますが、国は現在、この報告書に基づいて、医療安全の対策を進めているという状況にあります。  この報告書の中には、県に関することもございまして、平成15年度から全国の都道府県内に、医療安全推進協議会を設けるということと、医療相談に応じなさいという内容の、そういう報告もございまして、現在、県といたしましても、このセンターの設置に向けて、いろいろと検討しているという作業をいたしております。  いずれにしましても、この医療事故を防止する対策は、国の対策に沿って、県も一緒に進めていくと、基本的にはそういうふうにやっていきたいというふうに考えております。  以上です。 23 ◯高樋委員長  新保委員。 24 ◯新保委員  今、県もそれなりにいろいろな対策を講じておるようでございますけれども、何せ人の命にかかわる問題でございますから、十分な対策と対応をして欲しいと、こう思います。  そこで、県内における過去5年間、医療事故なり医療過誤、こういった問題がいろいろ県に報告されていると思いますけれども、その件数と、それから、主な事故、特徴的なものがあったら、お知らせ願いたいと思います。 25 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 26 ◯佐々木健康医療課長  医療事故医療過誤につきましては、先ほど山内委員にもお話し申し上げましたが、医療法上は県に報告する義務がございませんで、したがいまして、県内の医療機関において、その医療事故医療過誤の報告を受けておりませんので、全体を把握しておるわけではございません。しかし、県が所管する県立病院についてだけ申し上げますと、平成10年度から14年度までの5年間で、県立中央病院で発生した医療過誤件数は、全部で13件でございまして、大ざっぱな内容でございますが、手術に関するものが6件、それから看護に関するものが5件、それから薬剤に関するものが2件と、こういうふうなことになってございます。  また、ちなみに先般、日本経済新聞社が全国の調査をいたしております。これは1,943の病院に対し、病床200床以上の病院全部にアンケート調査をしまして、653の病院から回答を得ている調査でございますが、これによりますと、年間、1つの病院の医療事故発生件数でありますが、年間11件から50件が28.8%の病院で起きているということ、それから201件以上も7%に上るという新聞記事が載ってございました。  以上でございます。 27 ◯高樋委員長  新保委員。 28 ◯新保委員  ところで、先ほどからいろいろ答弁を聞いておりましたが、本来は病院を開設している責任者が責任をとるということでいいんだろうけれども、いざ健康にかかわる、命にかかわる部分は、私は、それだけでは非常に不十分じゃないか、こう思います。県としても、やっぱり県民の健康を守るという点から、法律だけに規定をされているものはそれなりにやるとしても、それに近いようないろいろな事件があって、それを把握していないということは、私はやっぱり、一県民として非常に納得できない、こう思っています。恐らく、多くの県民もそういう気持だと思います。ですから、法律とか規則、そのものだけでなく、やはりいろいろな手段をもって、調査をしながら、それを県民にPRもするし、県としてもいろいろ対策を講じるべきだと思うんですけれども、これについてどうでしょうか。 29 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 30 ◯佐々木健康医療課長  先ほど私の方で、状態を把握していないというふうな申し上げ方をしましたが、報告の義務がないのと、医療事故についてのみ正確につかまえているかというと、そうではないと申し上げました。しかし、県は、今から申し上げますけれど、病院については年に1回、それから診療所については3年に1回、立入検査をやっております。これは各所管する保健所の職員が病院に直接出向きまして、いろんな観点から検査をいたしております。  特に平成12年度からは、病院内の事故防止対策といたしまして、その検査項目の中に医療安全管理体制の確保という項目を新たに設けまして、その点について重点的に指導してまいりました。これ、平成12年度からでございます。  また、平成13年度には、県内110の病院がございますが、その病院に、院内における医療事故防止対策として、医療事故防止対策要綱を作成するよう、そして、その要綱を作成して、マニュアルをつくり、院内で委員会を設けて、そこで、医療事故が発生しないように病院内としてきちっとやるよう、そういうふうなことを指導いたしております。
     また、医療事故防止対策は、各医療機関において一定の体制が整備された後も、その対策をさらに完全なものにするためには、随時、見直ししていかなきゃいけないということでございますので、引き続き県が行う検査の機会に、その見直し作業についてもチェックをしております。  また、この、事故に至るまで、または至らないけれど、ひやりとした事例、あるいは、はっとした事例、これは通常、ひやりはっと事例といっておりますけども、この件数が非常に多くて、ちなみに先ほどの日本経済新聞に載っていたものをちょっと参考までに申し上げますが、1年間で、事故になりかけた事例、いわゆるひやりはっと事例、1つの病院で年間843.5件という数字が出ております。すなわち、事故には至らなかったけれど、事故につながりかねないという行為ですね、そういうものが非常に多いということでありまして、県としても、そうしたひやりはっと事例をたくさん集めて、なぜそれが起きたのか、それを防ぐためにはどうしたらいいのかということを院内でいろいろ議論してほしいということを通して、さらに防止対策を進めていきたいというふうに思っております。  先ほど申しましたように、医療安全支援センターもやっていきたいと思いますが、特に医療従事者に対する研修も大事でございまして、平成12年度からは、看護職員を対象に、14年には医療機関の院長さん等を対象に研修会を開催いたしましたし、青森県看護協会に対しても、さまざまな関係職員に研修をするよう依頼をしているところであります。  また、国においては、13年11月からは、11月25日を含む1週間を医療安全推進週間と決めました。したがいまして、この週間には、県といたしましてもポスターやパンフレットをつくり、医療安全に向け、県民の理解と認識を深めていく、医療機関に対しても注意を促していくということを進めていきたいというように考えております。  以上です。 31 ◯高樋委員長  新保委員。 32 ◯新保委員  いろいろ、県もそれなりに対策を講じているようでございますけれども、いずれにしても、県民の、何回もいいますが、健康と命ということでございますので、法律とか規則そのものだけでなく、できるだけの手を打って欲しいなと、こう思っているところです。  ところで、先ほど、前の山内委員に答弁したところにあったと思うんですが、今、厚生労働省の方で、医療安全支援センターというふうな、先ほども出ていましたけれども、それを早期につくりなさい、こういう指導というんでしょうか、法的な義務はないかもしれませんけれども、しているはずです。県はそれを今、検討中だということですけれども、それはいつごろ建物をつくるのか、機構をつくるのか知りませんが、いつごろそれを実施に移すのか。そこでどういう業務を具体的にやっていく予定なのか、それをひとつお願いします。 33 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 34 ◯佐々木健康医療課長  国の方では平成15年度から、全国の都道府県内に医療安全推進協議会を設けること、それから、医療相談に応ずること等、そのような2つの仕事をするセンターを設けるようにという指導がございます。県でも、今のところ内部検討ではございますが、検討しているということを申し上げました。  その中の一つの相談、医療相談につきましては、実は本県はかなり前からやっている県の一つでございまして、私どもの健康医療課の中に専任と申しますか、担当の看護師を配置いたしまして、平成14年度は101件の相談、全県から相談や苦情が寄せられているところであります。今年度はまた、昨年度よりも相談件数が増加している状況にございます。先ほど申し上げました協議会は、医師等の専門家で構成する協議会を設置して、さらに相談業務の充実を図るというふうなことを考えていきたいと思っております。またその委員会につきましては、先ほど申し上げましたひやりはっと事例とか、各病院からの情報を受けて、県全体として、医療事故を防ぐにはどうしたらいいかといった総論的なものからいろいろ議論をして、県の体制を固めていくというふうな委員会でありますので、慎重に内部で検討しているという状況にあります。 35 ◯高樋委員長  新保委員。 36 ◯新保委員  実は少し前、私のところにもいろいろな、話をよく聞いてみましたら、なかなか事件として取り上げるところまでいかないかなという件だったんですが、そういうお話しがありました。それで、私も大畑の役場の方にも話をして、最初はなかなか、相談に乗れないというか、こういう実態があるんですが、今、県の方では、本庁の中ではそれなりの対応をとっているようですけれど、各市町村ではどのような対応をしているのか、あったらお願いします。 37 ◯高樋委員長  佐々木健康医療課長。 38 ◯佐々木健康医療課長  この医療相談につきましては、特に医療行政一般でありますけれど、市町村よりも、やっぱり県レベルでやっております。保健所でも相談を受けておりますし、県も健康医療課の中に相談する職員を置いている。そのほかに県の医師会も、週に3回でありますが、専門の職員を配置して、医療相談についてのさまざまな相談を受けているということがございますので、何かあれば、どちらでも結構でございますので、お話をいただければ、相談に乗りたいというふうに思っております。  以上です。 39 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。──鹿内委員。 40 ◯鹿内委員  来年度予算についてお尋ねします。  先般、財政当局から、部局政策経費、福祉部ではマイナス8.3%と、約3億4,000万円が方針として示されました。これに部としてどのように対応されるのか。またあわせて、ふるさと再生・新生の重点事業が新しくというか、別枠であるわけですが、これについて、それこそ全員協議会では概括的なお話は部長からされましたが、具体的にどういう事業を御検討されているのか、この2点、まずお尋ねします。 41 ◯高樋委員長  山中健康福祉部長。 42 ◯山中健康福祉部長  鹿内委員の御質問2点についてお答えいたします。  まず、当初予算の編成方針に示されている健康福祉部の部局政策経費についての対応についてでありますけれども、部局政策経費はあらかじめ各部局ごとに一般財源の配分を行い、その範囲内で、各部局で責任をもって、事業の廃止・縮小、実施方法の変更や事業の新設・拡充等を行うため、平成16年度当初予算編成から新設されたものです。健康福祉部といたしましては、財政改革プランの取組方針と、このたびの部局政策経費の趣旨にのっとり、県民の健康と福祉に関するニーズを的確に把握し、緊急かつ重要な課題の解決に向けた施策を推進していくため、施策の優先度、重要度及び県民の満足度向上等に視点を置いた施策の選択と重点化に努め、健康福祉施策を推進してまいりたいと考えております。  また、2点目のふるさと再生・新生重点事業の具体的な中身についてでありますが、今回の財政改革プラン素案は、県のあらゆる支出に聖域を設けず、見直しすることを基本として策定したところでございますが、一方で、県経済の低迷等、緊急に対応すべき重点分野が存在することも事実であり、選択と集中の視点を持ち、ふるさと再生・新生重点事業として、特に今後5年間の重点分野に「産業・雇用」「環境」と並んで、「共に支え合う、健やか・安心の福祉」を柱として取り上げたところであります。  福祉の分野においては、少子・高齢化が進行する中で、生涯を健やかで安心して暮らせるよう、健康づくりを初めとした各種の保健・医療・福祉サービスや地域の助け合い活動などを推進することとしておりますが、平成16年度において優先的に予算措置すべき具体的項目として、重点化項目というものを設定しております。当部が調整を担当している項目といたしましては、まず1点目、保健・医療・福祉包括ケアの推進、2点目、医療体制の充実と再構築、3点目、健やかに伸びやかに子どもを産み育てられる環境づくり、この3項目が示されております。当部といたしましては、現下の厳しい財政状況の中にあっても、福祉を重点分野としているところであり、選択と集中の視点を大切にしながら、県民福祉の向上に向け、取り組んでまいりたいと考えております。 43 ◯高樋委員長  鹿内委員。 44 ◯鹿内委員  具体的なことはこれからということであります。このマイナス8.3%ですが、この数字の出どころというか、根拠はどこからきたものですか。  それからもう一つは、今回、財革プランで補助金の削減というのがあるんですが、先般いただいたこの参考資料というのがありますが、この参考資料に記載されている補助金の見直しをすると。一方では、見直しをしない補助金というのがあるわけですね。見直しをしない補助金というものが何かというのは、全く我々には資料提供はされていません。ですから、何をもって見直しをするのか。見直しをする理由、選定理由というのがよくわからないんで、そこをひとつ、2つ目としてお尋ねをしたい。  3つ目としては、この補助金は市町村なり団体に交付されるものですが、それが打ち切られる、あるいは削減されると、これは非常に市町村としても、団体としても困るわけです。その相手方に対する理解、あるいは合意、そこについてのスケジュールというんですか、どういう形で考えているのか、その3つについてお尋ねします。 45 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 46 ◯渡辺健康福祉政策課長  部局政策経費が8.3%の減というのはどういうことかということでございますが、具体的に15年度から見直しした結果、16年度にかけて、これこれの問題、要するに経費が必要だと、義務的経費等。それらを含めて、積み上げ方式によりまして8.3%という減額が生じたということになると思います。  それから、2つ目の選定理由でございます。財政改革プラン策定のための事務事業総点検・見直し作業においては、健康福祉行政に関する事業についても、自助自立・公平公正の観点から、あらゆる事務事業について、聖域なく見直ししたところでございます。補助事業につきましても、補助の必要性、補助効果、補助率の検証等の面から、すべてについて総点検・見直し作業を進めたところでございます。その結果、財政改革プラン参考資料に記載されています補助事業につきましては、一つとして、一定数のモデル事業が実施されたことにより、県内市町村に事業効果を浸透させるという目的が達成される見込みであるもの、2つ目として、補助交付申請が少なく、事業効果が得られにくいもの、3つ目として、国の制度活用に転換可能であるもの、4つ目として、事業の効率運営を図ることにより、補助対象経費を見直したもの、それから5つ目として、当初の事業計画期間を満了するもの等の理由によるものでございます。  なお、これらの事業の個別・具体的な見直し内容につきましては、決定したものではございません。最終的な見直し内容の決定は、今後の予算編成の過程において検討していくこととしておるところでございます。  それから3つ目でございます。補助金の内容のスケジュール、その方策についてということでございますが、市町村及び団体はもとより、県民の皆様に、財政改革に対する御理解を深めていただくとともに、御意見・御提案等をいただくために、積極的に財政の現状を初めとする情報を県民全体で共有する姿を目指すこととし、15年の9月から11月までを集中情報共有期間として位置づけ、全庁的な財政改革情報共有プロジェクトチームを9月1日に設置しているところでございます。  当部といたしましては、本日まで、24団体に対して、当該団体の定例会などの場をお借りしまして、直接訪問するなどの方法により、説明してまいりました。今後は財政改革プラン素案及び補助金などの見直しについて、御理解と御協力を得るための活動を継続しまして、11月までには合計32の関係団体に対して、説明する予定でございます。  また、市町村に対しましては、今後、当部所管の補助事業等につきまして、各市町村の民生・衛生主管課長等に対して説明する機会を設けまして、御理解と御協力を得るべく努めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 47 ◯高樋委員長  鹿内委員。 48 ◯鹿内委員  その補助金の中で気になったのは、ボランティア関係の費用が非常に見受けられたなと思います。  そこで、ボランティアの現状をまずお尋ねをしたいと思います。特に東北なり全国と比較できる数字がありましたら、登録なり活動の状況をお尋ねしたいと思います。それから、そういう財政改革が進む中で、進めようとしていく中で、ボランティアについては、県としてはどういう振興策なり、あるいは充実策をお考えなのか、その2点をお尋ねします。 49 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 50 ◯渡辺健康福祉政策課長  福祉関係のボランティアの関係についての状況をお答えします。この情報は全国社会福祉協議会発行の「ボランティア活動年報2002版」によるところでございます。  青森県の登録数については776団体、ボランティアの活動数は、登録者数8万4,811名、ちなみに東北6県、団体では6,011団体、登録者数につきましては49万4,559名。それから全国でございますが、登録団体につきましては7万2,787団体、登録者数は396万3,987名となっております。  本県における福祉関係ボランティアの活動をどのように推進するのかということでお伺いいたしたいということに対する答弁をします。  県では全県的なボランティア活動を普及・促進するために、県ボランティアセンター活動事業費補助及び町村におけるボランティア活動の振興を図るための町村ボランティアセンター活動事業費補助を行っておるところでございます。県としては、両事業を継続実施することにより、県及び市町村レベルでの福祉関係ボランティア活動の推進を図ってまいりたいということで考えてございます。  以上でございます。 51 ◯高樋委員長  鹿内委員。 52 ◯鹿内委員  今のボランティアについては、東北で6,000幾らの団体に対しては700団体ですから、東北のレベルからすると、ちょっと低いのかなという気がしますし、登録人員も東北49万人に対して、青森県が8万4,000人ですか、これはどうなんですかね。人口割からすると、まあまあということになるんでしょうか。それで、今後のことについてのお話がありましたが、両事業は続行するということで、これが大体15年度予算では、約2,000万円ほどですね。これが見直しに対象になるんですね。さらに、この補助金の見直しの中には、ふれあいまちづくり事業のほのぼのコミュニティ21推進事業、これ大体1億3,300万円、この補助も見直しの対象になるんですね。そうしますと、一方で補助金の見直しをしようとしている。一方では、さらに充実を図っていく。このすき間をどういう形で、何で埋めますか。考え方あったら、教えてください。 53 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 54 ◯渡辺健康福祉政策課長  今回の見直しにつきましては、県ボランティアセンター活動事業費につきましては、より一層、事業の効率的な運営を図ることとして、補助対象経費を見直すということにしております。また、町村ボランティアセンター活動事業費補助につきましては、本事業が昭和60年度からボラントピア事業ということで開始されて、平成6年度から町村ボランティア活動事業として実施してきているわけでございます。平成14年度末現在で延べ32市町村社会福祉協議会が実施しているところでございます。今回の見直しは、事業開始から19年間経過してございまして、補助期間が3年間継続事業で、市町村社会福祉協議会からの新たな要望がないということで、対象箇所数を縮減方向で見直しする。両事業につきましても、今後の予算編成の過程において、県内のボランティア団体及びボランティア活動者の養成・育成に支障がないよう検討してまいりたいということで考えてございます。  以上でございます。 55 ◯高樋委員長
     鹿内委員。 56 ◯鹿内委員  ぜひ、補助金の見直しは、これは金額の話ですから、それまでだということですが、そのことが、ボランティアを初めとする活動の低下にならないように御配慮していただきたいと思います。  次に、もう一つお尋ねしますが、これは5月の委員会でしたか、前知事との交際のあった女性が生活保護費を受給されていた、されているになるんでしたっけ、現在進行形かどうか、それはわかりませんが、生活保護にかかわる問題でありましたので、その方の調査を、所得調査をすべきだというお話をしたら、県としては、当該、五所川原市に指導するということでございました。その調査の結果、あるいはその内容、それについて、五所川原市の方から報告あったと思いますので、その内容をお尋ねをしたい。それから、さらには、その内容、結果に対しての県の対応についてもお尋ねをしたいと思います。  以上です。 57 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 58 ◯渡辺健康福祉政策課長  去る7月16日に五所川原市生活保護指導監査を行ったわけでございます。これを受けまして、五所川原市福祉事務所からの調査報告によりますと、市では、県の監査後に生活保護法の規定に基づきまして、対象者本人からの事情聴取、課税調査、それから預貯金調査を含めたあらゆる調査を行った結果、新聞報道等で取り上げられた前知事からの貸付金、及び示談に伴う慰謝料等の受領については、確認できなかったと報告を受けております。  この結果を受けて、どのように対応していくのかということでございますが、五所川原市福祉事務所における調査は、生活保護法の規定に基づく可能な限りの調査であり、妥当なものと考えております。このようなことから、県は、今後、裁判等で事実が明らかにされた段階で、保護の実施機関が所要の措置を講じるべきものと考えますので、推移を見守っていきたいということで考えてございます。  以上でございます。 59 ◯高樋委員長  鹿内委員。 60 ◯鹿内委員  前知事からの貸付金、示談金、貸付については50万円とされているわけですね。示談金については1,000万円とされているわけですが、これは2月27日に東京地裁に知事が訴えているわけですね、相手方の『週刊新潮』ですか、それから一人の政治家の方も含めて。この際の訴状の中には、この女性に対して、『週刊新潮』などから、30万円が謝礼として支払われたということが、これは前知事の裁判所に出された訴状として、30万円という数字が明記されて、これは議会でも議論になったところでありました。訴状という形であるわけですが、この30万円についての確認はされたんですか。 61 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 62 ◯渡辺健康福祉政策課長  その30万円も含めて、預貯金等の照会したわけでございまして、一切、県内の金融機関からは判明せず、確認できなかったということでございます。 63 ◯高樋委員長  鹿内委員。 64 ◯鹿内委員  そうしますと、今、公式の文書は訴状でございますね。あと、貸付金というお話なり示談金というのは週刊誌なり、新聞で報じられたことでありますけれども、それについては確認できなかったということは、それでよしという形はならないわけでしょうけども、ただ、前知事が出された訴状に30万円と記されて、そうすると、訴状も違うのかなということになっちゃうんですね。訴状に書かれたことは事実と違うのかということになるんですが、その辺まではどうなんですかね。ちょっとそこまでは踏み込んだ議論はできないのかもしれませんが、もし御見解があれば。 65 ◯高樋委員長  長嶺健康福祉部理事。 66 ◯長嶺健康福祉部理事  福祉事務所ができる調査につきましては、これは捜査機関が行うものと違いまして、やはり限界がございまして、当事者等に照会をして、そして確認をしていくと、これが基本でございます。 67 ◯高樋委員長  鹿内委員。 68 ◯鹿内委員  当然、市も県も、捜査権というか、そういう状況にはないわけですから。あくまでもあるのは、生活保護法に規定する立場での収入の調査ということでございます。そこは十分理解しております。先ほど課長から御答弁あったと、これ裁判もあって、推移を見極めるということでありますから、もし新たな事実が、今回の調査結果以外の新たな事実が出た場合には、また改めて委員会等に御報告いただきたい。それはお願いをして、終わります。 69 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。──中谷委員。 70 ◯中谷委員  私の方からは、高齢者虐待に関するアンケート調査を県の方でなされたというお話を伺っておりますので、そのことについてお伺いをしたいなと思っています。  私も高齢者虐待については非常に関心を持っている一人であります。というのは、私は地元から青森まで車で通っているわけですが、その間、RABのラジオ放送のアナウンサーが大変、介護制度に関して関心をお持ちのようでありまして、たしか月曜日、火曜日の午後1時半からだったと思いますが、この介護保険問題をこの番組の中で集中的に取り上げて、現場のケアマネジャーの方々や各大学の研究所の方々を番組の中でゲストとして招いて、集中した番組をしょっちゅう聞いておりました。その中で、子供虐待とか、DVとか様々あるわけですが、在宅介護の家庭の中において、高齢者の虐待も大分あるのではないかなという、番組の中で、多く取り上げていた経緯がありました。  そういう観点から、今回、健康福祉部の方で、全国的にもまれなケースだと思いますけれども、あえて、高齢者の虐待についてアンケート調査をなされたということは、私は大いに評価をいたしたいなと思っております。  そこでお伺いをいたしますが、まず第1点として、今回、アンケート調査を実施した県の理由といいますか、考え方といいますか、それとアンケートの内容を御説明いただければと思います。 71 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 72 ◯渡辺健康福祉政策課長  理由と内容について、中谷委員にお答えします。  児童虐待あるいはDVにつきましては、それぞれ防止のための法律が制定されるなど、対策が講じられているわけでございますが、高齢者や障害者に対する虐待、権利侵害につきましては、本県を初め全国的に、ほとんどその実態が明らかになっておらなかったと、今は対策も手つかずの状況でございます。今後、高齢化がますます進んでいくわけでございますが、また、施設から在宅へという福祉の流れを見た場合、特に高齢者に対する虐待や権利侵害が増大し、社会問題化することが考えられるところでございます。このため、これらの実態を把握するためのアンケート調査を実施することとしたものでございます。  調査は、家庭内の虐待を知り得る機会が多いと思われる訪問介護事業所、それから在宅介護支援センター等の759機関を対象とした高齢者の家庭内虐待に関するアンケート、それから、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等193機関を対象とした高齢者の施設内虐待に関するアンケート及び身体障害者、知的障害者、それから精神障害者福祉関係施設69機関を対象とした障害者の施設内虐待に関するアンケートの3種類を実施したところでございます。 73 ◯高樋委員長  中谷委員。 74 ◯中谷委員  今、家庭そしてまた高齢者の施設、そしてまた障害者まで踏み込んでアンケートをなされたというお話を伺いましたけれども、じゃ、具体的にその調査結果はどうであったのか。また、この調査結果について、県の見解もお伺いをしたいなと思います。 75 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 76 ◯渡辺健康福祉政策課長  高齢者の家庭内、主なものについてお答えさせていただきますが、高齢者の家庭内虐待に関するアンケートにつきましては、回答のあった464機関のうち、37.5%に当たる174機関が、虐待と思われる事例に出会ったことがあると回答し、その件数は272件となってございます。それから、高齢者の施設内虐待に関するアンケートにつきましては、回答のあった159施設のうち7.0%に当たる11施設が、施設内で虐待を見聞きしたことがあると回答し、その件数は16件となってございます。また、障害者の施設内虐待に関するアンケートにつきましては、回答のあった60施設のうち、13.3%に当たる8施設が、施設内で虐待を見聞きしたことがあると回答し、その件数は14件となってございます。  本来、安心して介護を受けられるはずの施設内において、件数が少ないものの、虐待が行われている例が見受けられることは、あってはならないことであり、誠に遺憾であるということでございます。  高齢者の家庭内虐待では、虐待の種別としては、世話の放棄などの放任が最も多く、虐待の原因として、介護のストレスや介護の身体的疲労とする回答が多くなっています。このことは、介護者や家族の介護疲れによる介護の放棄や介護の怠慢によるケースが多いものと考えられます。高齢者の施設内虐待では、施設職員による暴言などの心理的虐待が、障害者の施設内虐待では、施設職員による身体的虐待が最も多くなっており、いずれも虐待の原因としては、職員の人権意識の希薄さとする回答が最も多くなっています。したがいまして、高齢者と障害者の施設内虐待につきましては、介護に携わる職員の意識の向上を図ることが重要と考えております。  以上でございます。 77 ◯高樋委員長  中谷委員。 78 ◯中谷委員  今、課長がお話があったように、家庭内虐待、結構、人数、件数も多いと。施設内もやっぱり、少ないけれども、あるということについては、まさしく課長お話あったように、あってはならないことだろうし、これに対する対策も望まれるところでありますけれども、特に数字を挙げて説明いただいて、高齢者の家庭内虐待が174の機関で272件とおっしゃいましたですね。私、承っている児童虐待件数なんかでも、300件ちょっとということで伺っていますから、決して少ない数ではないだろうなと私は思っております。そして、これが県内全部の事業所を対象になされたわけではないでしょうから、これをまめに調査していけば、このような数字ではなくて、もっと件数からなにから上がってくるということも予想されるわけであります。そういう意味で、高齢者虐待というのは、現実の社会問題としてあるんだなということは、きちっとここで掌握できたのではないのかなと思っているところであります。  そこで、これはアンケート調査が終わったばかりですから、これからどうするんだということになっていくだろうと思うし。ただ、調査したばかりで、まだその辺の考え方が定かではないかと思いますけれども、とりあえず今のこの家庭内における高齢者虐待が児童虐待に準ずるぐらい大きくなっているということが、現実に把握できたわけですから、これに対しても、県として今後どのようにしていただくのか、お伺いをしたいなと思います。 79 ◯高樋委員長  渡辺健康福祉政策課長。 80 ◯渡辺健康福祉政策課長  今回の調査によりまして、特に家庭内における高齢者虐待が、県内に広がっているということが判明したわけでございます。県としても、何らかの虐待防止対策を講じていく必要があると認識しているところでございます。このため、今回の調査結果をさらに詳しく分析した上で、具体的な対策について検討していきたいと考えてございます。  以上でございます。 81 ◯高樋委員長  中谷委員。 82 ◯中谷委員  今のところ、そういう答弁しか出来ないのかなと思うんですが、まさしく児童の場合とかDVとかというのは、さっき課長からお話があったように、それぞれ法的対策も相談窓口もあると。ただ、今ここで家庭内の高齢者の、そういう現実があったと。じゃ、この問題はどこでどう相談すればいいんだろうかということが、一つの大きなこれからの課題になってくると思うんですね。ですから、対策はこれから臨まれるかとは思いますけれども、せっかく全国的にもこれだけの、初めてとは言わんでしょうけど、先進的なこういうアンケートした結果を踏まえて、すぐ対応できるものも私はあると思うんですね。県の出先機関を利用して、高齢者虐待についての窓口を開設するとか。あとの中・長期的なものも、またこれ対策として出てくるでしょうから、そういう面のものを弾力的に対応していただきたいと。  それから、逆に介護保険制度始まって、もう4年目に入ってきているわけですから、まさしく施設から在宅へという基本的な考え方がある中においても、むしろ施設はあってはならないし、家庭もあってはならないわけですが、家庭の中で実際、これだけあるというのは、介護のサービスの種類というんですか、実際、その家庭に合った介護サービスが提供されているのか。というのは一部、お話を聞くと、放任したりなんかしているというのは、介護する家族の方々が、ストレスがたまったり、それから介護が非常に負担になっているという要因も大いに考えられるようでありますから、そういう面では、ますますこれからケアマネジャーの資質の向上とかそういうことも指導しながら、実際に現場に密着したサービスが提供できるように、ぜひ健康福祉部として御指導していただきたいと、このことを要望して、終わりたいと思います。 83 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。──小比類巻委員。
    84 ◯小比類巻委員  私から動物愛護について、むしろ部長に要望したいなということでございます。その前に、動物愛護、要するに飼い犬、飼い猫、いろんなペットとか、それは病気になれば、各医療機関に持っていくわけでございますけれども、例えば事故死の場合はこれ、どこで扱うことになるわけでございますか。担当の方で。 85 ◯高樋委員長  中渡薬務衛生課長 86 ◯中渡薬務衛生課長  事故死、死んでしまった場合は市町村の対応となっております。  以上です。 87 ◯高樋委員長  小比類巻委員。 88 ◯小比類巻委員  市町村の対応ですか。じゃ、県道で車にぶつかって亡くなった場合は、これはどこの対応ですか。市町村ですか。 89 ◯高樋委員長  中渡薬務衛生課長。 90 ◯中渡薬務衛生課長  県道であっても、市町村対応となっております。 91 ◯高樋委員長  小比類巻委員。 92 ◯小比類巻委員  実は、そこで私、部長さんにお願いしますと言ったのは、私、三沢から通ってますけれども、片道1時間30分。今、秋になったら、タヌキ、キツネ、犬、猫、今朝ほどは恐らくタカの一種だと思うんですけど、はねられて、そのままになっているんですよね。さっき課長言ったように、はっとするんですよ、運転してて。後で、嫌な気がするんですよ。  そこにはカラスが群がってるんですよ。それを3日も4日も放っておくんですよ。それで、天気がよくなって乾いてきて、後でどこかへ飛んでいくかわかりませんけれどもね。これ大きな問題なんですよ。したがって、部長さんの方は、関係ないって言えばなんですけれども、やっぱり環境、衛生の関係からも、早速そういうことがあったら、道路維持管理の車も通ってますけれども、私も自分の車のトランクにビニール袋を入れて、そこにとって入れて、最寄りの機関へ持っていって焼却、処分してもいいんですけれども、誰もそこにいるのを車から降りて拾いませんし、持っていきません。みんなそれぞれ背広を着て、ネクタイを締めて、それでやってる人はいません。したがって、これも一つのボランティアかなと思っていますけれども、部長、庁議のときにこれを、今日の委員会で、小比類巻から提言があったということ、ひとつよろしくお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 93 ◯高樋委員長  山中健康福祉部長。 94 ◯山中健康福祉部長  ただいまの件につきましては、委員の御指摘のように、庁議の方で検討させていただきたいと思いますし、当部におきましては、動物の愛護及び管理に関する法律において、県では、飼い主が不明のけがをした動物については、県で治療する責務がございます。また、犬・猫がひかれないように、飼い主が適切に、犬については係留するなどの指導も、県としては適切にしてまいりたいと存じます。 95 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますので、これをもって、健康福祉部関係の審査を終わります。  午さんのため、暫時休憩いたします。なお、再開は午後1時10分といたします。 ○休 憩  午後 0時10分 ○再 開  午後 1時15分 96 ◯高樋委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部及び県境再生対策室関係の審査を行います。  なお、本日は公務都合により九戸報道監が欠席しております。  県境再生対策室長より報告事項があります。──三浦県境再生対策室長。 97 ◯三浦県境再生対策室長  皆様のお手元にお配りしておりますが、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法、いわゆる産廃特措法に基づきまして、先般、10月3日でありますが、基本方針が示されております。この基本方針を受けまして、各県がいわゆる実施計画書というものを策定するという運びになるわけですが、今、お手元に実施計画書の概要版をお配りしてございますが、この内容について、ポイントだけを簡単に御説明申し上げたいと思います。  目次にありますI番からVII番、この項目が、基本方針でこういう内容について記載するようにという指導がなされているものであります。  では、1ページの3番をご覧いただきたいと思います。現場の状況でありますが、現場の汚染状況、それから周辺への影響を把握するため、平成12年度から14年度にかけまして調査を実施した結果、これから申し上げます6つの項目について明らかになったということであります。  まず一つは、現場に不法投棄されました廃棄物、これはRDF様物、堆肥様物、それから汚泥及び焼却灰が主体であるということ。それから、廃棄物が投棄された面積は約11ヘクタールで、廃棄物の量は推定で約67万立方メートル。現場全体が揮発性の有機塩素化合物で汚染されているということ。現場の周辺環境の水質調査の結果では、環境基準をおおむね満足しているということ。  それから2ページでありますが、5)番として、現場の地盤でありますが、難透水性であるため、底面は遮水層として利用が可能であるということなどが、調査の結果、判明したものであります。  4番にあります生活環境保全上達成すべき目標ということで、非常に重要な部分でありますが、本件の現場は、馬淵川水系の上流部に位置し、万が一、現場から汚染が拡散すれば、流域の水質や土壌に及び、ひいては健全な水循環を乱すことにもなる。このため、原状回復を進めるに当たっては、まず現場周辺地域への汚染拡散を防止するとともに、地域住民の水道資源として、また、本県の基幹産業である農林水産業に利用されている馬淵川水系の環境の健全な保全を目的とした対策を講ずる。これが目標でございます。  次に、2ページの下の表でございます。特定産業廃棄物に起因する汚染土壌の範囲、種類などでありますが、下の表の一番下の段に、合計として67万1,000立米余り、これが先ほど申し上げました廃棄物の推定総量であります。うち、有害産業廃棄物が32万6,000立米余り、そのほか34万5,000立米というようなことになってございます。  それから3ページでありますが、これらの調査結果をもとにしまして、本県と岩手県が合同検討委員会というものを設けまして、そこから、今年の6月に検討の結果の提言というものが出されてございます。これが、3ページの1)から5)でございます。  まず、1)番としまして、有害廃棄物は基本的には土壌環境基準を超える廃棄物と汚染土壌として、有害廃棄物以外で生活環境保全上の支障の可能性のある廃棄物については、各県においてそれぞれ検討すること。それから2)番として、有害廃棄物は除去すべきものであること。3)番として、特別管理産業廃棄物は優先的に、かつ、早期に撤去すること。4)番が、原状回復の目標としては、土壌及び地下水の環境基準の達成とすべきであるが、短期的な撤去や浄化対策のみでは、その達成が困難な場合も想定されるので、モニタリング、あるいは周辺環境の汚染拡散防止に十分配慮するというようなこと、それから5)番が、モニタリングを選定の上、実施するというようなことが、合同検討委員会で提言がございました。  原状回復方針としまして、3つ掲げてございます。1つは、まず馬淵川水系の環境保全を目的として、汚染拡散の防止を最優先とする、これを基本方針の1番に掲げております。  それから4ページになりますが、2)番としまして、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施するために、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本とする。3)番としまして、撤去に当たっては、その内容を十分に情報公開しながら、住民の方々のコンセンサスが得られる場合は、土壌環境基準を満たす汚泥や堆肥様物などについて、有効利用することも可能と考えます。この3つの方針が、原状回復方針として掲げてございます。  そこで、3番でありますが、原状回復を進めるに当たっての具体的な汚染拡散防止措置の内容であります。2つに分けられまして、1つは緊急的な対策、もう1つは長期的な対策ということであります。  緊急的な対策としましては、汚染水を仮設浄化プラントで処理する。また、雨水と廃棄物の接触を防止するために、表面遮水シートの設置や排水路を整備するということ。これは15年度から行う予定でございます。  それから、長期的な対策としまして、ここに4つ掲げておりますが、1つは、仮設浄化施設を設置する。2つ目が、表面遮水、排水路の工事を行う。3番目が浸出水の処理施設を整備する。これら3つについては、今年度から工事に入りたいということで、既に予算も計上させていただいております。それから4番目が、遮水壁を設置するということであります。  5ページの4番、5番というところ、表になりますが、廃棄物の撤去は、先ほど申し上げた11ヘクタールの区域を6つの区画に分割しまして、年度ごとに計画的に撤去するということで、今年度から18年度にかけて撤去するもの、あるいは、19年度以降、撤去するものというようなことで分けてございます。  それから、事業の実施期間でありますが、産廃特措法の期限が10年間でありますので、今年度から24年度までの10年間とする。事業費は現在のところ、約440億円余りということで積算してございます。  次に、特定産業廃棄物の処分を行った者等に対する責任の追及ということで、基本的な考え方は、処分を行った者の責任追及は、非常に大変なことなので、不法投棄の未然防止のために厳格に対応するということ。それから、責任の追及を徹底的に行いながら、費用の請求についても行うというようなことが、ここに書いてございます。  少し省略いたしますが、6ページの4番でございますが、排出事業者からの費用の徴収ということが、ここに出しております。措置命令を受けた排出事業者が履行した場合には、費用の軽減が図られると。除去費用が軽減されるということから、徹底的に排出事業者の責任を追及して、事業費の低減に努めていくということが、ひとつございます。  7ページでございます。Vの、これまで県が行ってきた措置及び今後の措置の内容ということでありますが、これまで県が行ってきた措置、時系列的に(1)で述べております。(2)は強制捜査後の措置命令ということで、ここに並べてございますが、8ページの今後行おうとする措置、2番をご覧いただきたいと思います。行政代執行に要した費用の徴収ということで、14年度に、県が原状回復のための基本設計業務を委託しておりますが、今年の5月に三栄化学工業、縣南衛生、両法人に対しまして、かかった費用、約5,600万円の納付を命じております。このことについては、三栄化学工業から本年度、500万円が納付され、未納額については今、一定の手続を行いながら、督促を継続して行うということで考えてございます。  それから、8ページのVI番に不適正処分の再発防止策というのがございます。検証委員会を設置しまして、県の行政責任等について追及して、指摘を受けているということで、特に8ページの一番下の欄にありますが、平成8年6月6日以降の問題点ということで、9ページに書かれております。行政調査を尽くさなかったこと。それから、警察への情報提供や連携が不十分であったこと。他部局との連携が不十分だというようなことが、委員会の方から指摘されてございます。で、一定の再発防止策の提言もここでなされてございます。  5番の今後の再発防止策でありますが、まず、業者に対する毅然とした態度をとると。適切な情報収集、担当職員の意識・感覚の重要性等であります。いわゆる危機管理意識を持つということであります。それから4つ目が、廃棄物担当部局と他の部局の連携強化、それから5つ目が、警察との連携強化などが、今後の再発防止策として出しております。  それから最後のページでありますが、その他の配慮すべき重要事項ということで、まずひとつは、周辺の生活環境のモニタリング調査、周辺の生活環境への影響とか、廃棄物の撤去作業や汚染拡散防止対策工事に伴う生活環境への影響を把握して、遺憾のないような対応をすべきであるということで、水質や大気、騒音・振動のモニタリングを継続してやっていくということでございます。  それから、2番と3番でありますが、廃棄物の撤去に当たっての、その際の運搬とか、あるいは交通安全、その他について、2番、3番が追加してございます。  それから、最後に4番でありますが、青森県における全庁的な取り組みということで、原状回復の実施に伴いまして、水系保全、民生安定対策等の総合的かつ計画的な推進を図るということで、県境再生対策推進本部を設置してございます。併せて、汚染拡散防止対策工事、それから廃棄物の搬出作業などの進捗状況や周辺対策の取組状況に関する情報を積極的に継続して公開するということも、大事なことであります。  以上が、実施計画の概要でございますが、この実施計画は、国が示している基本方針に基づいてつくったものでありますが、基本的に国の補助対象になる事業を中心にここに出してございます。ですから、その他の部分、例えば県単でやる部分、今後やるものが出てくれば、そういったものについては、この実施計画からは、載せていないといいますか、外れているという部分でありますが、それは今後、継続して検討していくということになろうかと思います。  以上が実施計画の概要の基本的な考え方でございます。 98 ◯高樋委員長  ただいまの報告事項及び特定付託案件について質疑を行います。  質疑はありませんか。──中谷委員。 99 ◯中谷委員  私からは、今、三浦室長から実施計画の概要について説明がありましたので、これに基づいて、何点かお伺いさせていただきます。我々に示されているのは、あくまでも実施計画の概要ということでありますので、これに載ってなくて、詳しいことが本部にあるのかわかりませんけれども、そのことも踏まえて、お聞きをしたいなと思っております。  まず最初に、処理方針として、まず最初に仮設の浄化施設をつくりますよと。それから、その後に浸出水の処理施設をつくるということはわかるんですが、これの計算上、仮設浄化槽の日処理が400立方メートル、浸出水の処理施設の日処理を150立方メートルと見ているわけですが、この辺の日処理の違いというのはどの辺から出てくるのか、まずお伺いしたいと思いますが。 100 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 101 ◯三浦県境再生対策室長  お答えいたします。  まず浸出水の処理施設、これは平成17年度に完成する予定でありますが、この時点では、遮水壁や表面遮水シート、それから雨水の排水施設、これがもう既に施工済みでありまして、対象の流域面積11ヘクタールと、浸出水がかなり減っている状態となっていると。また、浸出水の貯留池、この設置もいたしますので、浸出水の処理施設への水量調整が可能となることから、1日の処理量が150立方メートルということで、計算しております。  それから一方、仮設浄化プラントの方でありますが、浸出水の処理施設の稼働までの浸出水の処理を目的としているということで、この間は遮水壁などはまだ施工していないために、対象の流域面積が約20ヘクタールと、11ヘクタールより広くなっております。表面遮水性シートも設置されていないということで、雨水の浸出量も多くなるということから、1日の処理量を仮設では400立方メートル程度ということで計画したものであります。 102 ◯高樋委員長  中谷委員。 103 ◯中谷委員
     今の説明によりますと、まず仮設のときにはまだ遮水シートだけで、雨水とかそういうもの全部集まってくるから、日量が400立方メートルかかるんだと。ただ、本当の浸出水の施設になるときには、雨水は雨水できちっと管理して、安全な水になって出てくると。だから、要するにごみをいったん浸透したものだけを処理するから、150立方メートルで足りるんだということで認識してよろしいんですね。  それからもう一つは、基本的に全量撤去ということで、この概要にはうたっておりますけれども、じゃ、その後の撤去した後の処理、この廃棄物の処理方法については、この中ではうたわれていないように思うんですが、その辺の考え方はいかがですか。 104 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 105 ◯三浦県境再生対策室長  お答えいたします。  現場から撤去します廃棄物の処理についてでありますが、基本的には、自県内、自区内で処理するということを考えてございます。既存の廃棄物処理施設において、焼却か溶融のいずれかの加熱処理をするということとしております。それから廃棄物の性状に応じまして、許可を有する処理業者に委託しまして、廃棄物処理法の基準に従って、適正に処理するということで、県内で基本的には処理をしていくということで考えてございます。 106 ◯高樋委員長  中谷委員。 107 ◯中谷委員  基本的に県の中で、そしてまた加熱処理を原則とするということでよろしいかと思いますが、ただちょっと私、こちらの方の参考資料の中で、4ページの方に、具体的に各年度の排出量が出てきているわけですが、まず最初の18年あたりまでは100トン台ぐらいの処理なんですね。ところが、19年あたりから本格的になってくると、446トンという、急にボリュームが増えるわけですけれども、今言ったように、これだけの量が出てきたとしても、県内の処理施設、その加熱処理をするという原則ですけれども、その対応が可能なのかどうか。そしてまた、これがもし足りないなという想定をなされているのかですね。そういう場合はどうするのか、その辺もお伺いしたいと思いますが。 108 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 109 ◯三浦県境再生対策室長  基本的には、先ほど申し上げましたように、本県内で処理したいと考えておりますが、今、御案内のように、量が増えていくことによりまして、どうしても県内で処理できないということが考えられた場合は、その以前から考えていかなきゃだめなんですが、県外での処理、例えば秋田県などの施設も利用するということは、これは視野に入れて考えていかなければならないと思います。いずれにしろ、10年間という特措法の期間内で処理することになりますので、本県だけで足りなければ、他県ということも、これは当然、考えていく必要があろうかと思います。 110 ◯高樋委員長  中谷委員。 111 ◯中谷委員  それでは、今現在でも構いませんけれども、県内でこういう特管物の熱処理をできる処理能力というのは、県内の施設ではどのくらいのトン数が処理できると見ているんですか。 112 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 113 ◯三浦県境再生対策室長  現在、青森・八戸という地域での処理能力は、余剰能力ということで、例えば青森市では1日450トン、それから八戸市では約180トンということでありますが、実際に受け入れ可能な能力、今、ほかのものを受け入れていますので、それは約220トン程度ということで伺っております。 114 ◯高樋委員長  中谷委員。 115 ◯中谷委員  これ専用に施設を使うわけにもいきませんから、今までやっている仕事も、これは当然、やっていかなきゃならないということで、今、大まかで220トンという数字が出てきたわけですが、当然、さっき言ったように440トンずつ出していくとなると、またこれの倍も必要になってくるということが想定されるわけですから、先ほど三浦室長、答弁の中で、将来的にそういうことにも、県外も含めて対処していかなきゃならないという考え方もあるようですから、ぜひこの辺は現実と認め合って、早目の、他県に行くんであれば、他県との対応も必要ではないかなと、ここは指摘しておきたいと思います。  それから次に、今日、聞こうと思ったら、朝の東奥日報でこれ、出てきてしまって、あれなんですが、あえて確認したいと思いますけれども、昨年度の代執行にかかわる部分の基本設計費用約5,600万円、これに対して原因者に請求をして、500万円はいただきましたよということが、この概要の中には書かれていまして、未納額部分については今、督促しているという状況であるということでありますが、この朝の新聞どおりなのかどうか、確認の意味でも、今後の督促のあり方等について、考え方を御説明していただきたいと思います。 116 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 117 ◯三浦県境再生対策室長  基本設計費用として、約5,600万円ほど、既に周知してございますが、これは14年度に現場の原状回復を代執行するための経費ということでございました。平成15年5月にその委託料の支払いが完了しておるわけですが、原因者であります三栄化学工業、それから縣南衛生、この2社に対しまして、行政代執行に要した費用として、約5,600万円の納付を命じたところでありまして、同月に三栄化学工業から500万円が納入されたという状況でございます。  残額の、これからの話になりますが、約5,100万円、これが未納となっていますので、先ほど申し上げたような督促を行っているということに加えて、9月には未納額の確保のために三栄化学工業が第三債務者に対して有する不動産の売掛債権3,500万円について、差押えを行ったということでございます。この売掛債権でありますが、年500万円を今後7年間にわたって分割払いをする約定となっておりますので、県としましては、今後7年間、毎年500万円ずつを回収していくということで考えてございます。 118 ◯高樋委員長  中谷委員。 119 ◯中谷委員  7年間をかけて、3,500万円を徴収するんだということで、これはもう差押えということで、きちっと確約しているようですから、あれなんですが、ただ、それにしても、まだ5,100万円足りませんよね。それで、この概要の中に書いているのに、ちょっと気になる部分があるんで、お聞きしたいんですが、三栄化学工業が八戸市に所有する不動産、評価額1億1,000万円、これについても、という話も書かれているんですが、この1億1,000万円の評価額のある不動産が、実際に回収に向けられるような可能性があるものなのかどうか、その辺はいかがですか。 120 ◯高樋委員長  鎌田環境再生対策監。 121 ◯鎌田環境再生対策監  ただいまの中谷委員のことについて、お答えします。  この1億1,000万円は八戸市の三栄化学工業の本社と、それから土地、これで評価額1億1,000万円、これについては岩手県で仮差押えをしております。両県でその辺を代執行、あるいは原状回復に対しての費用として使うということになっておりますので、それが売却されることによって、その売却益、それでもって、我々の方ではそれを充てていくというぐあいに考えております。 122 ◯高樋委員長  中谷委員。 123 ◯中谷委員  じゃ、我が県もこの1億1,000万円について、仮差押えかなんかしているんですか。 124 ◯高樋委員長  鎌田環境再生対策監。 125 ◯鎌田環境再生対策監  これはあえてしなくても、岩手県の方で仮差押えをしておりますので、その辺は両県で使うということになっております。その辺は大丈夫だと思います。 126 ◯高樋委員長  中谷委員。 127 ◯中谷委員  鎌田さんの言うことを信用しないわけじゃないんですが、じゃ、岩手県の差押えの内容はどういうふうになっているんですか。例えば評価額1億1,000万円あるよと。岩手県の取り分は幾らですよという差押えをしているのか、評価額いっぱいで差押えをしているのか、その辺の内容はわかりますか。 128 ◯高樋委員長  鎌田環境再生対策監。 129 ◯鎌田環境再生対策監  差押えの内容、今ちょっと手元にないんですけれども、たしか記憶では、これから代執行を行った場合にかかる費用については、その評価額をもって充てるというぐあいになっております。中には、青森県が幾らとか、岩手県が幾らとかということは一切ありません。岩手県が仮差押えをしたということでございますので、青森県はしておりませんので、その割合というものは明記されておりません。 130 ◯高樋委員長  中谷委員。 131 ◯中谷委員  じゃ、後日でも結構ですから、もし内容がわかるのであれば、その資料もいただきたいと思いますし、と同時に、岩手県が代執行にかかった分を取りますよと。万が一、1億1,000万円以上かかったとすれば、我が県の配分はゼロですよね。ですから、その辺やっぱり、私は青森県の対応として、岩手県と協議しながら、やはり仮差押えというんですか、そういうものにも入っていかないと、お互いの馴れ合いと言えば、大変語弊のある言葉ですけど、岩手県を信用なさっているということも含めてお話になっているんでしょうけど、岩手県が使った分の残りは青森県に来ますよという、何ら根拠のないお話をなさっても、また我々もちょっと納得もできないですし、したがって、岩手県の協議というものは今後ともどのように進めていくのか、その辺も考え方をお伺いしたいと思うんですが。 132 ◯高樋委員長  鎌田環境再生対策監。 133 ◯鎌田環境再生対策監  いずれにしても、原状回復というのは岩手県、青森県が一緒になってやっていかなくちゃ、あそこの場所というものは、どうしてもきれいになっていかないと。  また、一体となってやっていくためには、資産・財産、そういうものについては、縣南衛生、それから三栄化学工業、あるものについてはすべて、原状回復に充てるという考え方は、岩手県・青森県、同じ認識でございますので、そのようなやり方でいきたいというぐあいに。また、いろんな、困ることについては、事務的に詰めていきながら、整理していきたいというぐあいに考えております。 134 ◯高樋委員長  中谷委員。
    135 ◯中谷委員  その辺はきちっと事務方で確認をしながら進めていただいて、幾らでも、青森県もこの5,600万円ばっかりじゃなくて、これまで現場調査したりなんだりして、かなりの金額がかかっているはずです。それの回収にも努めなきゃならないし、これから440億円もかけてやると。これは青森県民の税金ばっかりじゃなくて、国税も投入して、やるわけですから、当然、違反した事業者に対するそういう確保は、きちっとしていかなきゃならないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それから、ちょっと順番逆になって申しわけなかったんですが、先ほどの熱処理も含めて、住民との協議機関ということで、現場にあるもので環境基準をクリアできるものであれば、覆土だったか、そういうものにも利用可能なことを協議するようないろんな目的の中で、原状回復対策推進協議会の役割というのがあるわけですけれども、これがこの概要の中には示されていないんですね。県として、原状回復対策推進協議会の役割、位置づけをどのように考えているのか。それは岩手県の方、これにはきちっと協議会のあり方、これちょっと表現も、私もこれおかしいなとは思うんですが、実施計画作成に当たって、住民の声も拾うんだよということも、この岩手県版の概要にはあるわけですね。この位置づけが、岩手県としては原状回復対策推進協議会だとしているわけですけれども、我が県の場合の原状回復対策推進協議会、まさしくこれは地域住民の声を拾う大事な会ということで、設定したわけでありますから、この実施計画案における原状回復対策推進協議会の役割、位置づけ、これを改めて確認をしておきたいと思いますが。 136 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 137 ◯三浦県境再生対策室長  協議会の役割、位置づけ等でありますが、この推進協議会、原状回復対策を効果的に、かつ早急に実施するということで、必要な評価とか検討を行うために設置したものであります。委員の構成メンバーでありますが、社会、それから技術面の専門的な知見を有する学識経験者、それから地元の自治体代表者、これは田子町、二戸市というようなことになります。それから、農協や商工会等、各種の団体の代表者、それから地元の住民の代表者、以上18名で予定しておりまして、どういう事項について検討するかと申し上げますと、4つ主なものを申し上げますが、1つは、原状回復対策の工事の手法、これに関する評価とか検討、原状回復対策の実施に係る安全性の評価・検討、それから管理の面、環境モニタリングに関する評価と検討、それから、今、委員の方からお話ありました跡地利用、それから環境再生、こういう検討をしていただくということにしております。  この協議会に対しましては、環境省に提出する実施計画案を近く説明いたしまして、意見を聞くということになっておりまして、今後、その実施計画に基づいて実施するいろんな対策の内容とかスケジュール、進捗状況などについても説明しながら、社会的それから技術的見地からの幅広い意見をいただくというようなことで考えてございます。  県としましては、この協議会に対する十分な説明と意見交換を通じることによりまして、地元住民の理解と協力が得られるように、県としても努力してまいりたいと考えております。 138 ◯高樋委員長  中谷委員。 139 ◯中谷委員  私は今後、この実施計画を国に申請して、許可もらって、実際に今度は撤去が始まるわけですね。そういう中にあって、原状回復対策推進協議会の果たす役割というのは、非常に大きいものがあると思うんです。それと、岩手県の方はわりと二戸市地域住民との連絡が大変うまくいっているようなんですが、我々、マスコミ報道ばっかりしか聞いてませんけれども、青森県の場合は、田子町との連携がなかなか、田子の町長さんを初め、反発があるような報道も聞かれてます。私は、最初のボタンのかけ違えというのは、遮水壁をつくって、封じ込めるんだと、撤去しないんだというような、最初に印象を与えたのも、一つの要因ではないかと思うんですね。そういう関係から、田子町さんが県に対する不信が芽生えてきて、百人委員会とかなんとかという民の力で、ここまで、基本的に全量撤去ということまで、青森県が踏み出したわけですけれども、そういう面からも今後、田子町地域住民とのいろんな連携をして、うまく動かしていくためにも、私はこの協議会の実施計画案の中での位置づけは、きちんとしたものにしてほしいと、これは要望しておきたいなと思います。  それからもう一点ですが、地元から強い要望があると聞いているんですが、風評被害対策、これについては実施計画の中には出てきていないように思うんですが、今後、どのような対策を講じていく考えなのか、お伺いをしたいと思います。 140 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 141 ◯三浦県境再生対策室長  この実施計画は、基本的には先ほど申し上げました国の補助対象となる事象・事案をもとにして、中心に書くということになっておりますので、風評被害対策などについては、補助対象にはもちろんなりませんので、義務づけられてはいないわけですが、それにしても非常に重要なことでありますので、実は10ページの一番最後のところですね、「青森県における全庁的な取り組み」、庁議メンバーを構成員とする再生対策推進本部を設けたと、この辺で実は内容を読み込んでいるということで考えているんですが、それにしましても、住民の方からも、あるいは町からも御要望が強い部分でありますので、計画には触れていないものの、今後の考え方ということで申し上げたいと思いますが、そういう被害を防止する上では、汚染拡散防止対策を最優先とするということで、いろんなことをこれからやっていくわけでありますが、特に県全体で総合的にかつ計画的に推進するための県境再生対策推進本部、ここで、関係する部局が連携しながら、風評被害対策も含めた周辺環境と申しますか、その再生のためのいろんな施策をこれから新年度予算、あるいはその後の各年度において、検討してまいりたいと考えておりますが、今現在、どういう対策を講ずるのかというのはまだ、はっきり言って、具体的なものは出しておりません。 142 ◯高樋委員長  中谷委員。 143 ◯中谷委員  地元にすれば、まず田子というとニンニク、ナガイモ、何でも日本一があるということで、この辺の風評被害対策というのは地域住民の熱望だと私も思うんですね。ですから、今の県庁横断的につくっている対策本部の中で、今後ともまた鋭意検討していただくよう、要望したいと思います。  それともう一つなんですが、実施計画をつくるに当たって、10月3日、国の基本計画が出たよと。これは青森県も岩手県も条件は同じだったと思うんですが、岩手県はもう既に環境省に書類出しちゃったと。青森県は、これから田子の方に説明して、環境審議会ですか、やっていくとなると、11月の中頃になるんじゃないかと、この前、お話もちょっとあったんですが、これだけの対策の遅れの要因は何ですか、青森県の場合。 144 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 145 ◯三浦県境再生対策室長  岩手県と比較すると、遅れというような表現が当たるかもしれませんが、私どもとしましては、10月3日に最終的な実施計画をつくるに当たっての方針が出されたということを受けて、もちろん、その前からいろいろ作業はしておりますが、正確な情報を得て初めて対外的に公表していくという手法をとっているわけでありまして、確かにいろんな情報をとりながらの並行して、住民に説明したり、審議会に説明するというような手法も、これはあるかもしれませんが、例えば9月19日に環境省の職員が、この基本方針の案をお持ちした経緯は確かにございました。ただ、そのときの内容と、10月3日に正式に官報に登載された内容とは、やはり若干の違いが出ているとか、そういうようなこともありましたので、やはり最終的なもので、責任ある内容で、関係者に出したいということで、現在のような作業手順となっているものでございます。 146 ◯高樋委員長  中谷委員。 147 ◯中谷委員  私も、何でも早ければいいというものじゃなくて、きちっとしたものをつくって、青森県民の多くの県民の理解を得たこういう実施計画の方が、私は素晴らしいと思うんですよね。ですから、特措法というのは10年のスパンですから、なるべく早く早くという御意見もあるようですけれども、きちんと地域住民等の理解を得るためにも、確実な実施計画(案)に、まだかっこで案がついていますので、これからまた見直しの部分も出てくるかもわかりませんけれども、確実なものにしていただきたいなと思います。  それともう一つ、あと要望にとどめたいんですが、今、別に三浦室長の言葉じりをとるわけじゃないんですが、これはあくまでも国の補助対象の部分の施策だと。今言ったように、風評被害とか様々含めて、県単でやっていかなきゃならないよというようなお話もちょこっとあったんですが、私はなるべく、風評被害は別にしても、これだけ県財政厳しいですから、総額440億円、これ出すだけでも、この前の財政改革プランの説明書なんか見ても、大変な問題もあるわけですから、できるだけ特措法の中の制度的なものを重点的に利用できるようなものにしていただいて、県単でやれる部分については、できるだけ圧縮に努めるというんですか、そういう方法でもまた進めていただきたいなと思います。  それともう一つは、今いろいろ廃棄物の方の関係も調査なさっていると思うんですが、この量の出方によっては、また対策が当然、違ってくると思うんですね。その辺も含めて、きちっとした医療廃棄物の調査も引き続き検討していただきたい。  それと最後になりますけれども、やはりこれだけのものが大量に捨てられて、長年にわたって発見できなかった。まさしく、こういうことはもう二度と起こしてはならないものだと思うんですね。ただ、そう言いながらも、黒石市とか五所川原市の硫酸ピッチだとか、県内では様々な廃棄物がまだ出てきていますよね。それは今回の県境再生対策室の所管外かもわかりませんけれども、環境生活部の中で連携をとりながら、そういうものの撲滅にも、ぜひ鋭意検討して、強く努力していただきたい、要望したいと思います。  何か室長から答弁があれば。 148 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 149 ◯三浦県境再生対策室長  前段の補助の部分、県単部分の件でございますが、実施計画に載っているのは工事費、それから撤去費を中心として補助の対象にするということでありまして、その中で、もられていないものといいますと、補助対象に現時点ではなっていないものもあるかもしれませんが、その辺については、委員から御指摘からあったように、できるだけ補助の対象にするように国にも働きかけてまいりますし、なるべく県の財政支出が少なくなるように、これは念頭に置いて、取り組んでいきたいと考えております。 150 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。──山内委員。 151 ◯山内委員  私も何項目かについて質問させていただきます。先ほどの説明と計画書(案)と、それから岩手の案の骨子、いただいてあるもんですから、それらの比較をしながら、ちょっと質問をさせていただきたいと思います。  まず、青森県の今の案の方でございますけども、1ページ目のIの3の3)「現場全体が揮発性有機塩素化合物により汚染」というふうに書いてございますけども、これの汚染の度合い、どの程度、これが揮発性の有機塩素化合物によって汚染されているのか、まず、このことをお答えいただきたいと思います。  一問一答でいきますので。 152 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 153 ◯三浦県境再生対策室長  1ページのIの3の3)の内容でありますが、平成12年度~13年度の汚染実態調査、この結果、14の地点でボーリング調査、それから10の地点での表層廃棄物等調査を実施しております。その結果、廃棄物等を分析したところ、ほぼすべての地点において、揮発性の有機塩素化合物というものが検出されているということであります。そのうち5地点では特別管理産業廃棄物の判定基準を超過して検出されているものもあると。例えば中央池の堰堤の北の端にあります地点でボーリングを行いましたところ、ジクロロメタンというものが判定基準0.2mg/lに対しまして、9.5mg/lが検出されているというような状況もございます。 154 ◯高樋委員長  山内委員。 155 ◯山内委員  今のジクロロメタンでは、岩手県側では環境基準の2万倍を超過して検出されているところもあると、もちろん現場内ですよ。そういうふうなことで、大分強く汚染されているというふうに思います。  それで、次の4)の「現場周辺環境の水質調査の結果、環境基準を概ね満足」という「概ね」という言葉が入っておりますけども、これはどのようなことを指すのか、ここをちょっと教えていただきたいと思います。 156 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 157 ◯三浦県境再生対策室長  これまで実施してきました現場の周辺環境の水質検査では、一部の地点、1カ所でありますが、硝酸性の窒素と亜硝酸性窒素が環境基準を若干超えています。  しかし、そのほかの項目につきましては、すべての地点で、環境基準以下であるということから、この表現、いわゆる環境基準を「概ね満足」としたという表現を使ったということであります。 158 ◯高樋委員長  山内委員。 159 ◯山内委員  環境基準では「概ね満足」、そういうような今の説明のとおりですけれども、しかし、今度、水道の方となりますと、また水質検査の方になってくると、また違う面が出てくると思うんですよ。この場合は、それが直接ということじゃないんで、ここはそのままでとどめておきますけれども、しかし、いずれにしても、青森県と岩手県の大きな違いは、飲み水に使っていると、下流でですね。岩手県の場合は飲み水に使っていないというのが、大きなところなんで、これだけはもう、これからも作業を進める上で、ひとつ心にしっかりととめておいていただきたい。  次に、2ページ目の方で、「特定産業廃棄物及びこれに起因する汚染土壌等の範囲、種類、量等」と、ここにいろいろ書いてございます。これで、この表がありますけれども、この中で再利用可能と考えているのはどの部分で、どれぐらいの量を想定しているのか、このことをお答えいただきたい。 160 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 161 ◯三浦県境再生対策室長  土壌環境基準を満たす汚泥とか堆肥様物、これらを再利用するということを言っているわけですが、再利用することそのものが前提にあるということではなくて、あくまでも廃棄物や汚染土壌は全量撤去が基本であると申し上げております。ただ、特措法の対象期間であります10年間、この期間の中で、効果的な対策の一つとして、再利用することが適当であるケースが生じた場合、これは先ほど出ました原状回復対策推進協議会などで十分説明をして、検討していただいた結果でありますが、住民の方々からコンセンサスが得られた場合という、かなり限定された場合に限るわけですが、そういうことに言及したわけでありまして、再利用ということについてはですね。ですから、現時点で、その範囲が幾らとか、量がどのくらいかということは、進めていかないと、よくわかってこないという状況でございます。 162 ◯高樋委員長  山内委員。 163 ◯山内委員
     ということは、現時点ではまだ全くの未定というふうに受けとめていいですね。これは岩手県のを見ましても、今後の調査や地域住民等との協議により、環境再生に利用可能な廃棄物がある場合には、現地での再利用を検討すると、うたっているんですね。ただ、なぜそれが、青森県の場合はこの再利用だけが前面に出て、岩手はもう全量撤去というふうな形になったのか、私はちょっと、これ両方比べて見て、信じられないなというふうな気がしているんですよ。これ、広報の仕方なのかどうなのか、ちょっとわからんですけどもね。それ、先ほど中谷委員がおっしゃった最初の封じ込めのことがあったから、やはりこういうふうな形になったのかね。原因はよくわからないですけども、どっちもうたってあるんですよね。ただ、望ましいのはやはり、その場所になかったものは、運び込まれたものは全部持っていくということが、やはり基本だと思います。その辺はこれからもひとつ考慮していっていただきたいと。  次に3ページ目の2)、この「有害廃棄物は除去(撤去又は現地浄化)すべきものであること」というふうに書いてございますけども、この現地浄化というのはどのようなことをするのを現地浄化と定義づけているのか、このことをひとつお答えください。 164 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 165 ◯三浦県境再生対策室長  この部分につきましては、1)から5)まであるわけですが、合同検討委員会が提言した項目で、県がこれをこういうふうに全部するということではないわけですが、提言の中の一つの項目として、現地浄化ということをうたっているわけですが、ここで考えている現地浄化といいますのは、廃棄物を現場の外へ搬出しないで、現場の中においてエアレーション(曝気)、それから水洗い、こういったことを行うことによって、有害物質を除去すること、これを現地浄化ということで定義づけているようでございます。 166 ◯高樋委員長  山内委員。 167 ◯山内委員  それはわかりました。  次の4ページ目の3の(1)の「仮設浄化施設」について、これは「平成15年度に設置する」というふうになってございますけども、これはどのようなもので、いつ頃設置されるのか、これをひとつ。それで、15年度ということは、16年の3月末までになると思うんですけども、これは工事着工はいつ頃になるのか、そのことも含めてお答えいただきたいと思います。 168 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 169 ◯三浦県境再生対策室長  仮設浄化プラント、既に予算計上させていただいておりますが、浸出水の浄化施設、本体でありますが、これが完成するまでの間に、今あるラグーンの入り口あたりに設置するということで考えてございます。仮設の浄化プラントは凝集沈殿処理と砂のろ過処理を行うもので、ユニット型装置のリースのものを考えているということでございます。設置の時期でありますが、実際、業者が受注してから2ヵ月程度で稼働できるということでありますが、いずれにしても、この実施計画が手続を経て、環境省へ提出されて、承認を得るということが必要でありますので、できるだけ早く、この実施計画を国に出したいと。そして承認を得て、早く工事にこぎつけたいというふうに考えてございます。 170 ◯高樋委員長  山内委員。 171 ◯山内委員  その下の方の「浸出水処理施設」のところで、「なお、計画処理水質は、既存法令上の基準を基に、項目によってはより厳しい基準を設定し、水質を満足させる処理フローとしている」と。水質を満足させる処理フローというのはどのようなものを示すのかね。この間の委員会で、たしか中谷委員からも指摘あったんですけども、目視でいろいろこれ、皆様にまた検討というか、議論の対象になりました。そういうこともあるもんですから、「水質を満足させる処理フロー」ということについて、具体的にお知らせいただきたい。 172 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 173 ◯三浦県境再生対策室長  浸出水の処理施設、これは、現場から侵出する汚水を水質汚濁防止法の排水基準をもとにしまして、他の法令において、より厳しい基準が定められている項目は、その基準によるというようなことから、既存法令上の基準をもとに、非常に厳しい基準に設定した水質まで浄化していくというものであります。  これは本会議でも申し上げたかもしれませんが、具体的な処理フローがありまして、全部で8つの工程で、これを次々に浄化していくということで、曝気から始まりまして、ちょっと申し上げますと、アルカリ凝集沈殿処理工程とか生物処理工程とか、それから凝集膜ろ過処理工程、それから化学的な分解処理工程、活性炭の吸着処理工程、重金属キレート吸着処理工程、最後が消毒処理工程という8つの工程で、滅菌をしていくという処理施設であります。  これらの処理工程で処理水質を満足しないという事例が出た場合は、処理水をまた貯留池に戻しまして、再処理を行うというような設計システムにしたいと考えてございます。これらのだんだんの8つの工程の処理フローによりまして、処理水質を満足させるようにしていきたいと考えてございます。 174 ◯高樋委員長  山内委員。 175 ◯山内委員  わかりました。そこを万全を期してください。  次に5ページの事業費、先ほど来、話出てました約440億8,500万円ですけれども、これまた、こういう数字が出てきているということは、おおよそやっぱり何か根拠がなければ出てこない。そうしますと、このうちの県負担は幾らぐらいというふうに積算しているのか。これは総事業費がこれだと思いますので、県の負担をどのぐらいと見ているのか、お答えください。 176 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 177 ◯三浦県境再生対策室長  実施計画にもありますように、最大廃棄物の推定量、約67万立方メートルということで推測しておるわけですが、これを全量撤去を基本として試算した場合の話でありますが、汚染拡散防止対策事業も含めて、約440億円、撤去費とあわせてですね、というふうな試算をしてございます。これが総事業費でありますが、この事業費のうち、県の負担額でありますが、補助率が、そのものによって2分の1になったり、3分の1になるということで、これはやはり工事を進めていかないと、はっきりした結果は出てこないわけですが、一応、2分の1、3分の1をある程度、あてはめまして推計したところ、大体、260億円程度が県の負担であるということになりますが、ただ、これは基本的に起債が充当されまして、さらに元利償還金には交付税が措置されると、産廃特措法の中でですね。そういうことがうたわれていますので、実際の県費負担はもっと減額になるということになろうかと思います。 178 ◯高樋委員長  山内委員。 179 ◯山内委員  まだ不確定要素の多い中でですけど、私も自分なりに思って、大体200億円切るか、その辺かなと、もう少し下がるかなというような気がしているんですけども、いずれにしても、なるべくかからない方がいいわけですから、ここは国庫補助をきちっと使って、やっていただくようにお願いしたいと思います。  次に、6ページの3の3)、責任の追及のところですけども、「審査は両県で分担して行っているが、本県分の約6,000社について」云々と書いてございます。この中に医療系のが何社あるのかですね。新聞報道によりますと、14日から、きょうでもう四、五日たちますかな、医療系の廃棄物の量の把握、やっておられるようですけども、1つは何社あるのか、もう一つは、昨日なり、今日までの調査状況、この2点についてお答えください。 180 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 181 ◯三浦県境再生対策室長  まず、この6,000社のうち、医療機関等が出したであろう医療廃棄物、これの業者は本県分として1,173社というふうになってございます。全体の約2割程度が、この医療系廃棄物を出した業者であろうというふうに推測しております。  それから、先週14日から、現在も継続しておりますが、医療系廃棄物の調査をしてございます。これにつきましては、まだかなりな部分で、2メートルの四方から掘削しまして、かなり注射の針とか、あるいは注射の筒とか掘り出されている状況であります。ただ、まだ作業の最中でありますし、どのぐらいの量が出るかということについては、現時点では量とか数については、予測はまだつかない状況です。 182 ◯高樋委員長  山内委員。 183 ◯山内委員  作業は24日ごろまでに終わる予定というふうになってございますんで、これは内容、精査というか、終わったら、ひとつどういうふうな状況なのか、お知らせいただきたい。このことはお願いしておきます。  それから次に7ページ目のV番で、「これまで県が行ってきた措置及び今後行おうとする措置の内容」の中で、1の(1)の5)で、「平成10年度及び11年度に、住民からの苦情に基づき」云々って書いてございます。これ、住民からどのような苦情の内容だったのか、どれくらいの回数があったのか。これは限定して平成10年度及び11年度ということになってございますけども、10年度以前、それから11年度以降、これらの苦情の有無、あるいはどの程度、どんなことがあったのか、これをお答えいただきたい。 184 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 185 ◯三浦県境再生対策室長  このページの部分につきましては、まず不法投棄事案に対しまして、平成10年度に住民等から寄せられた苦情・情報、この数は4件と聞いております。その主な内容でありますが、「許可品目以外のものを夜中に処理している」とか、「白濁した排水が河川に流出している」という内容のようでありました。それから、11年度の苦情・情報の数は1件で、会社関係者から、「県が立ち入り調査するので、証拠を隠滅している」という、苦情というよりも情報が寄せられたということであります。  それ以前、それから以降の年度、内容でありますが、平成7年3月から、青森・岩手両県による強制捜査がありました11年11月までの間で、県が把握している住民等からの苦情・情報の数は、約20件となってございまして、その主な内容は、「県外ナンバーのトラックが早朝・夜間に走ってきている」それから、「中間処理施設から出た汚水が河川に漏れている」と。それから、今お話ありました「医療系廃棄物が不法投棄されている」と、そういうような情報が寄せられたということでございます。 186 ◯高樋委員長  山内委員。 187 ◯山内委員  1つ、私、飛ばしたような気がするんで。6ページの排出業者6社に、先ほど、本県分の約6,000社のところで、現在、6社が措置命令をして撤去したということでございますけども、その後、医療系は先ほど伺いましたが、この6,000社のうち、本県分で審査している中で、その他の排出に対する審査状況はどのようになっているのか、これをひとつお答えください。 188 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 189 ◯三浦県境再生対策室長  この審査の状況、非常に細かい仕事で、非常に骨の折れる仕事ということでありますが、現在の審査状況につきましては、第1次分の約1,200社、これにつきましては形式審査は終了しまして、委託基準の違反に係る審査もおおむね終了したところでありますが、委託基準の違反があるかないか、この認定に、なお詳細な審査が必要な状況となっているということから、まだ特定できていないということが一つあります。  それから、第2次分の4,800社と先ほどの1,200社で6,000社になるわけですが、この4,800社にあっては、形式審査がおおむね終了しまして、現在、並行して、委託基準の違反に係る審査を進めているということでございます。  審査を行っている中で、1つは、無許可の収集運搬業者に産業廃棄物の運搬の委託を行っていた疑いのある排出事業者、それからもう一つとしまして、三栄化学工業の事業の範囲に含まれない産業廃棄物の処分の委託を行っていた疑いのある排出事業者、これらが見受けられますので、これらの排出事業者について、再報告書を徴収したり、あるいは立入検査も必要に応じて行うということで、廃棄物処理法違反の事実がはっきりと認定された場合には、速やかに措置命令を行うということで考えてございます。 190 ◯高樋委員長  山内委員。 191 ◯山内委員  わかりました。あと、7ページ目の(2)の2)「三栄化学工業(株)は平成13年7月までにRDF様物約2,600トン撤去している」というふうに書いてございますけど、撤去先はどこだったんですか。 192 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。
    193 ◯三浦県境再生対策室長  13年7月までに約2,600トンを青森市内の産業廃棄物処理業者に委託して処理していると。 194 ◯高樋委員長  山内委員。 195 ◯山内委員  わかりました。  それから、先ほど中谷委員からもお話がありました行政代執行に要した費用の徴収のところで、今日の新聞に差押えというふうな記事も出ておりましたが、これはそれだけ厳格に進めているということで、評価はしたいと思います。ただ、これで500万円は納付されたと。差押えしながら、先ほどは500万円ずつ7年間というふうな話がございましたけども、今後の納付の見通しとしてはどういうふうに見ているのか。 196 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 197 ◯三浦県境再生対策室長  7年間の約束での契約を交わしておりますので、県としては、契約書どおり納付されるものと思っておりますが、もちろん、厳重な目で状況を監視していきたいと思っております。 198 ◯高樋委員長  山内委員。 199 ◯山内委員  全力挙げて、回収できるように努めてください。  同じ8ページ目の(2)「措置命令の発出」というところがございますけども、「新たに判明したことから、両法人に対して、措置命令を行うこととしている」と。それからまた次も、「措置命令を行うこととしている」と、2つ、1)、2)書いてございますけども、これ、いつ行うのか、このことを答えていただきたいと思います。 200 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 201 ◯三浦県境再生対策室長  現時点でいつ、何年の何月というようなことは、まだはっきり申し上げられない状況でありますが、いずれにしましても、県としては、法人の役員に対する措置命令なども含めて、事実が立証されれば、措置命令をかけたいと思っておりますが、現時点ではまだ、いつごろというような時期は明確には申し上げられないところでございます。 202 ◯高樋委員長  山内委員。 203 ◯山内委員  これは本当は不法投棄の方で聞くべきかと思うんですけども、この計画にあるんで、この場で聞きたいと思います。  9ページの「今後の再発防止策」の中で、2)の「適切な情報収集」の中で、「不法投棄撲滅青森県民会議の設置」というふうなことがありますけども、これらの概要について、ひとつお答えをいただきたいと思います。 204 ◯高樋委員長  小山石環境政策課長。 205 ◯小山石環境政策課長  不法投棄撲滅青森県民会議の実態についてのお尋ねがありましたので、お答えいたします。  県は、青森・岩手県境における産業廃棄物不法投棄のような事案を二度と起こさないというふうな決意で、平成14年度から3年間を不法投棄の撲滅に向けた緊急対策期間という位置づけをとりまして、不法投棄防止対策を一段と強化してまいりました。特に平成14年6月には、国、市町村、郵便局、そして各種業界の関係団体など100団体からなります不法投棄撲滅青森県民会議を設置いたしまして、不法投棄の情報収集、監視通報体制の強化、不法投棄撲滅キャンペーンの実施などによります意識啓発など、行政、事業者、関係団体、県民が一体となって、全県的な取組みを進めてまいりました。県では、不法投棄に関する情報提供や通報が、これら県民会議に加盟する団体や一般県民から寄せられた場合、速やかに現場調査を実施するなどの対応をしてまいりまして、不法投棄の早期発見に結びつくなどの成果が出てきていることから、引き続き、県民会議の体制強化を図りながら、不法投棄の未然防止と早期解決に全力を注いでまいりたいと、このように考えております。 206 ◯高樋委員長  山内委員。 207 ◯山内委員  このことに関しては最後になりますけども、この案ですね。10ページ目の「大気質モニタリング」、それについてお伺いします。「周辺環境への影響調査を3カ所で行う」というふうに。これはどのような影響が考えられるのか。それから、これのモニタリングを行う理由、大気質モニタリング、これについてお答えください。 208 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 209 ◯三浦県境再生対策室長  今後、不法投棄現場の廃棄物を撤去する作業が続いていくわけでありますが、揮発性の有機化合物が現場の中で揮散していくということから、生活環境への影響を把握するために、有害大気汚染物質、これは4種類ありますが、このモニタリングを新たに実施していくということでございます。 210 ◯高樋委員長  山内委員。 211 ◯山内委員  わかりました。あと2点ほど、一つは岩手県との、これ名前は両方とも青森・岩手県境地区におけるという同じタイトルであるんですけど、中身がちょっと違うなと思ったのは、現地処理の考え方、これをきちっと明記しているんですね、岩手県側が。もう無理ですよと。現地での処理は。理由はもう御存じだと思いますけどね。特措法の補助対象にはならないということと、多額の県費の投入が必要とすることと、それから環境アセスとかそれで、とても間に合わないというふうなことが書いてあります。なぜ、こちらには、青森県の方にはこういうこと、はっきり明示するべきじゃないのかな。だめなのであればね。それを入れないままでやっているから、いつまでも、どちらも、片方は望みがある。片方は、もうそんなのは考えていないと。相互不信というか、行き違いになったままでいっているんじゃないでしょうか。そんな気がしてならないんですよ。岩手県の方も、もう8月の時点で、こんなの早くね。どうしてもこれは無理ですよ。もっとも岩手県の方は量も少ないし、もう運び出した方が確実に早いというのは、だれが考えてもわかるわけですけども。ただ、環境省の方では、一体となってやりなさいという形で来ているものですから、それを考えた場合、岩手県側がこういう方向で来ているんなら、青森県側もやはり、そういう調整的なものを本当はもっともっとやって、そして、明記していくべきじゃないのかなというふうな気が。やっぱり進める上で、どうしても難しいものは難しいって、はっきり申し上げて、そのかわり、先ほどの風評被害、これらの対策に万全を期すためにも、例えば今、原子力関係のやつで、判定委員会とか認定委員会をつくっていますでしょう。あれ、発生してからでは遅いんで、そういうのを先ほどの、何ですか、一番最後に書いてあったという庁内連絡の、あの中でもいいし、もう工事が始まる前に認定委員会的なものを設置するというふうなことも考えていったら、いいのではないかと思うんですけども、このこと、2点についてですね。両方の整合性というんでしょうか、もう少し、私は意思の疎通があっても、協議していっても、私はよかったんではないのかなという気もするんですが、そのことについて、ひとつ2点についてお答えいただきたい。 212 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 213 ◯三浦県境再生対策室長  まず、前段の現地処理施設について岩手県では明記されていると、本県では触れていないということでありますが、この実施計画、先ほど申し上げましたように、国の補助対象になるものを中心にして書くように指導を受けておりまして、この現地処理施設については、今回の特措法の補助対象にもならないということから、この実施計画書に、つくる、つくらないは別にして、それについて触れることについてはなじまないものというような考えで、本県としては触れておりません。  それから、風評被害対策、風評被害という言葉をいろいろ連発することによって、またその影響というのも出てくる可能性もあるわけですが、その辺については、私どもも慎重に、田子町を中心にするああいう農林関係のブランド、これを大事にしていかなければなりませんので、その対策について検討していく必要はあろうかと考えております。 214 ◯高樋委員長  山内委員。 215 ◯山内委員  中を見ますと、岩手県の方でも青森県と共同で実施する、例えばこのアクセス道路でも、こういうふうにうたっておるところもあるんですよ。だから、そういうのを本当は、同じところでいながら、県が違うからとか、量が少ないからというだけで、お互いがそれぞれを、やはり意見交換というのはもっともっとあってよかったんじゃないのかなと。片方も出していますから、こっちがこれから環境審議会にかけてということになるでしょうけども。  それからいま一つ、風評被害対策も考えていないわけじゃないということですけども、実際、現場の人たち、その周辺の人たちにしてみれば、本当に死活問題なんですよ。ですから、そういうのがもし発生しても大丈夫なように判定、認定をするような、何も基金を積めというんじゃないんですよ。そういう委員会を設置して、そこできちっと対応していきますということが、なぜ言えないのかね。私はこれはするべきだと思う。もう一回、ここだけは確認させていただきたい。 216 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 217 ◯三浦県境再生対策室長  県独自のそういう対策につきましては、この特措法に基づく基本方針による実施計画、この中で触れる、触れないとは別に、対策は講じていく必要があろうかと思っております。ただ、今、具体な対策、こういうものをやるということは、まだちょっと申し上げられるような内容は持ち合わせていないということであります。それは田子町の町長なり、あるいは住民の方々からも、先般の住民集会の際におきましても、強い要望が出されておりますので、真剣に受けとめてはいるつもりでございます。 218 ◯高樋委員長  山内委員。 219 ◯山内委員  不法投棄じゃない、県境以外のやつ、続けていいんですか。それともこれ終わってからですか。 220 ◯高樋委員長  いえ、一緒でいいです。 221 ◯山内委員  続けていいですか。 222 ◯高樋委員長  はい。 223 ◯山内委員  では、済みません、もう一点だけ。  これ、八戸の事案なんですけども、八戸市議会で2回ほど取り上げられて、市も苦慮しているようでございまして、株式会社三協リサイクル処理センター、これの産業廃棄物不適正処理事案が大分問題になっています。この経緯と、これまでの県がとってきた対応について、ひとつお答えいただきたい。
    224 ◯高樋委員長  小山石環境政策課長。 225 ◯小山石環境政策課長  お尋ねの株式会社三協リサイクル処理センターでございますが、八戸市大字櫛引字永森地内の事業場に産業廃棄物処理法規定の保管基準を超えて、産業廃棄物を不適正に保管するようになったために、再三にわたり、業者に対して改善を指導いたしましたが、改善されなかったことから、廃棄物処理法に基づきまして、平成13年1月に改善命令を出しました。しかし、改善されませんでした。  このため、平成14年7月に同社が保有していた産業廃棄物処分業に係る県の許可をすべて取り消しいたしまして、産業廃棄物の搬入を阻止するとともに、撤去を強く求めましたが、同社は、これを不満として、環境省に許可取消処分の審査請求を起こし、産業廃棄物を野積み状態で放置したために、同年9月に同社に対して、法規定に基づき、措置命令を発しました。  しかし、この命令も履行されなかったために、平成15年3月に同社の代表取締役個人に対して措置命令を発し、それと並行して、同社に産業廃棄物の処理を委託しておりました排出事業者の法令違反等の事実確認の調査を行ってきたところでございます。  今後は、原因者に対しまして、更に強く撤去を求めるとともに、法令違反等が確認された排出事業者に対しましても、撤去を指導していくこととしています。  以上であります。 226 ◯高樋委員長  山内委員。 227 ◯山内委員  今、御答弁ありましたけども、平成15年3月25日付けで、個人に措置命令と、この期限が9月25日なんですね。もう過ぎているわけです。それでも一向にこういう状況でありますので、こういうのが本当に増えてきますと、最終的にはいつも行政代執行ということで、県民の税金がこういうのに使われていくと。本当に残念でならない。県の財政も大変厳しい中ですから、これに対して、もう、それからまた環境汚染がどんどん、このままだと進んでいきます。そういう意味で、県の方としてひとつ現場を見ていただいて、確認して、更に強い態度でこれらの事態の解決に向けていっていただくことを強く要望して、終わります。 228 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。──新保委員。 229 ◯新保委員  県境不法投棄について、いろいろ、3人目ですので、重複する部分があると思いますが、よろしくお願いします。  先ほど来から話が出されておりますように、国の方針が出されました。岩手県も実施計画を提出するということで、青森県も来月を目指して、今、いろいろ検討中だと思いますが、そこで、マスコミのいろいろな報道を聞きますと、まだ現地とのいろんな何点かで折り合いがつかないといいますか、現地の要望なり質問なり、こういったものについて、食い違いが起こっている。そういうことで、先般、現地の説明会をやったようでございますけれども、地元と、そして県との食い違っている点はどういうものがあるのか、それをお聞きします。 230 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 231 ◯三浦県境再生対策室長  9月に田子町住民の方から、県が示した基本方針について、非常に細かいところまで御質問がございまして、その回答を兼ねて、10月16日に住民説明会、田子の町長さん、理事者側も入っての説明会を催したところであります。県が説明いたしました基本方針のうち、食い違っている部分というお話がございましたが、先ほど来も出ました現地処理施設の建設に係る県の検討結果に対して、御不満があったと。県としては、県が事業主体となっては現地処理施設はつくらないと、前から明言しておりましたし、16日も改めて申し上げたわけでありますが、それに対する反発が非常に大きかったということが一つ、これが食い違っているというか、平行線をたどるというか、そういう部分かと思います。  もう一つは、風評被害対策がこの実施計画で明確に、まだ実施計画は示していないんですが、先般の回答の中で、明確に示すことはできなかったと。これは、示したい部分はたくさんあるわけですが、現時点でまだ具体なものは申し上げられないというようなことで御了解をいただきたかったんですが、それに対する御不満、こういう2点が大きな部分であったかと思っております。 232 ◯高樋委員長  新保委員。 233 ◯新保委員  もう計画の提出期限も迫っておりますから、なかなか、これから現地との最終的なすり合わせといいますか、合意に至らないままに計画書を出すということにならざるを得ないかなと思っておるわけですけども、やっぱり心配なのは今後、少なくとも10年間、この撤去作業は続くわけです。ところが、今の計画時点で、現地との折り合いがつかないままに事業実施するということは、今後、お互いが不信感を持ったままでやることになりますから、今後の事業にいろいろな点で支障が出てくる。このことも心配をされるわけです。  ですから、県は県の責任で事業をやるということで、それは私はそれでいいと思うんですけれども、今、その2つは出されましたけれども、どうなんですか。もう折り合いが、この新聞報道を見ますと、田子町長はむなしさを覚える、こう言っていますから、相当な隔たりがあるような気がするんですが、そこも今後はまだ説明なり、そういう協議の場を持たない、こういうことなんでしょうか。 234 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 235 ◯三浦県境再生対策室長  実は先週の木曜日でしたか、各会派に説明した日でございますが、出納長が田子町長に実施計画の内容を御説明にあがっております。その後、今日ですが、今晩、この常任委員会が終わりましてから、また田子町へ出向きまして、住民の皆様に実施計画の案を御説明するという段取りで考えてございます。  その中で今、委員の方からもお話がありました現地処理施設のお話もまた出てくると思います。あるいは風評被害のお話も、要望も出てくるかと思いますが、実施計画には、先ほども申し上げましたが、この現地処理施設についての記載は考えておりません。また、県が事業主体となって実施するということも、これは考えていないということは、また改めて申し上げたいと。これについては今後、町長がどういう、意見を求めた場合、どんな意見として上がってくるか、その辺は見極めていきたいと思います。  風評被害につきましても、現時点では国の補助対象になる部分は極めて少ない、範囲が少ないわけですが、それはそれで、国に一生懸命働きかけてまいりますが、実施計画に具体的なものとして、今、来月、提出するものの中に記載していくのは、少し時間的な面で無理かなと思っておりますが、これは冒頭、お話がありました原状回復対策推進協議会に住民や町の関係者も入っておりますので、この中で、またいろいろなお話し合いしていく機会は今後残されておりますので、意見交換を続けながら、町と県との信頼関係を取り戻しながら、意見交換を進めていきたいと考えております。 236 ◯高樋委員長  新保委員。 237 ◯新保委員  それから一つ、私どもが気になっているのがあるんですけども、実は、10月15日の東奥日報の記事ですけれども、原状回復対策推進協議会が取りまとめた意見に基づき判断する方針だということ。今度は町が独自に住民と組織をしておりますけれども、県はこの町独自の組織との話し合いをしないということなんだと思うんですが、意見を求めないということですから。こういうことになるようですね。こういった点も非常にまた不信感を買うという。私は今、計画書を出す前ですから、いろいろな点で、もう少し広く意見を、まだ今の時点、もう少し時間あると思いますから、やるべきだと思うのですけど、このことについてはどうでしょうか。 238 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 239 ◯三浦県境再生対策室長  実は、先週を行いました住民集会の際に、やはり申し上げた質問に対する内容、これと今日御説明いたしました実施計画、その作業というのは並行して行われておったわけでして、県としましては、先週の回答の中で、県として、現時点で一生懸命やれる分については、前向きなお答えをしたというつもりでおります。その内容の一部は、実施計画にも反映されていると思っております。  それから、住民協議会、これがつい最近、新たに田子町で設置されたというふうに伺っておりますが、住民協議会はどういう方々がメンバーになっているのかは知らされておりませんが、原状回復対策推進協議会の中に住民の代表も数名入っていらっしゃいますし、それから、町のいろんな団体の代表の方も入っておりますし、町長も入っているというふうなことで、この原状回復対策推進協議会の中で、これも継続して、これから随時行われることになると思いますので、その中で、いろいろ住民の御意見もお伺いできる機会というのはあると思いますし、それから住民協議会、その他の住民の方々も、この原状回復対策推進協議会を行う場に、もちろん公開で行いますので、御出席なさって傍聴というようなことも、これは当然、可能でありますし、それから、協議会の会則の中で、会長が運営の一つのやり方としまして、必要に応じて、委員以外の方の出席も求めることができるというふうなくだりもございますので、この辺の活用も含めて、十分、住民協議会という形ではないにしろ、田子住民の御意見というのは、聞く機会は多々あるのではないかと考えてございます。 240 ◯高樋委員長  新保委員。 241 ◯新保委員  できるだけの努力して、ひとつその合意に近い形で計画策定をしてください。  最後になりますけれども、先ほど来、出ておりました医療系廃棄物、別個に今、調査をしていると。それで、量はそんなに多くないんだろうと思うんですけれども、全体計画に相当、また影響が出てくる可能性もあるし、もう一点は、ほかの医療系廃棄物以外の調査をするようなものがないのかどうかですね。あるとすれば、またその方も違ってくるなと思うんですが、そこはどうでしょうか。 242 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 243 ◯三浦県境再生対策室長  現状では、堆肥様物とか焼却灰、それから汚泥とかが現地にあるということで、これはわかっておりますが、今、お尋ねの医療系廃棄物の調査でありますけども、国が示されました基本方針の中で、おおむね30メートル四方の格子ごとにつぼ掘りを行って、医療系廃棄物調査を実施するというふうな規定がございます。これに基づいて、先週14日からですか、20何日かまで調査を行うということにしておりますが、容量などを至急、把握しまして、実施計画の廃棄物の数量が直せるような形に間に合うように反映させたいと思っております。と申しますのも、医療系廃棄物、主に感染性廃棄物かと思いますが、撤去の補助率が2分の1と、非常に高い補助割合でありますので、先ほどお話がありましたように、県費の負担をなるべく少なくするという観点からも、この医療系廃棄物をできるだけ掘り起こすというと変な言い方ですが、量を多くするというか、確かな数字を確保するというふうなことで考えてございます。  それから、医療系廃棄物以外のものでありますが、今後、撤去作業が続くわけでありますが、その過程の中で、例えば地山とか周辺土壌の汚染状況を確認しまして、汚染された土壌がもしあるというふうなことが確認されると、これは撤去していくというふうなことを考えてございます。 244 ◯高樋委員長  新保委員。 245 ◯新保委員  もう一点、実は今朝の新聞だったと思うんです。今、岩手県が実施計画書を出しております。その中で国の方では、廃棄物の中の相当部分なんでしょうか、補助対象にならないと、難色を示していると、こういうことが出ていました。当然、青森県もそういった部分は相当出てくるとすれば、その量次第ですけれども、大幅に狂う場合もあると思うんですが、その辺は、大体、岩手県の状況も聞いていると思いますが、どうなんでしょうか。 246 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 247 ◯三浦県境再生対策室長  現時点で把握しております廃棄物の総量67万1,000立米、このうち有害産業廃棄物が32万6,000立米ほどございます。これは2分の1の補助対象ということになっておりますが、岩手県の内容については、まだ定かな情報は入っておりませんが、これは本県がまた環境省にもいろいろお聞きしながら、岩手県の事例を参考にしながら、県でも参考にして対応していかなければならないと考えてございます。 248 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。──鹿内委員。 249 ◯鹿内委員  私も田子町についてお尋ねしたいと思うんですが、今回、先ほどの室長から御報告があった計画書(案)ですね、これは田子町の了解を得なくても、仮定の話、申しわけないですが、県の環境審議会の了解を得れば、国に出すという考え方なんでしょうか。それとも、田子町の了解を得るということを前提とされているのかどうか。  それからもう一つは、仮に田子町の了解を得ないで出した場合に、後にその田子町の提案というものが、後にいかされるのかどうか、いわゆる今回の実施計画などに。そういうことはいかがになりますか。 250 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 251 ◯三浦県境再生対策室長  国が示しました基本方針の中で、関係市町村、住民への説明というくだりがございます。この中では、都道府県におきましては、実施計画の策定段階において、事業の内容、処理方法等について、関係市町村や住民に対する十分な説明と意見聴取を行うというようなことが書かれてございます。  ですから、あいまいな部分はあるわけですが、住民を通した町から、県が意見を求めた際にどんな意見が出てくるか。ほかの団体もそうなんですが、意見を付して、環境審議会にお諮りをする、意見を聞くと。環境審議会からもまたいろいろな意見が出ると思いますが、その意見を付して、環境省へ実施計画を正式に提出するというような運びになります。  それから、事業の実施段階においても、事業の進捗状況や処理等に関する情報を積極的に公開するというような部分も、基本方針の中にございます。この精神を尊重しながら、今後の事業の実施に向けて対処してまいりたいと。 252 ◯高樋委員長
     鹿内委員。 253 ◯鹿内委員  これの計画を国に出す時期的なタイムリミットというのか、それは県としてはどのようにお考えですか。 254 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 255 ◯三浦県境再生対策室長  できるだけ早く出さないと、事業ができないということになりますので、タイムリミットというのは特に定められたものはないと思いますが、県としては、だんだんの経過をたどりながら、できるだけ早く国に出したいと考えております。 256 ◯高樋委員長  鹿内委員。 257 ◯鹿内委員  できるだけ早くというのが、5月のときから、そういう話があったようですが、やっぱり地元田子町の意見を十分取り入れると、できるだけぎりぎり合意を得ていくと、そういうところをやはり県として、御努力をしていただきたいと。意見を付して、国に提出するというのは、私はそれは県の主体性からいうと、責任逃れというぐあいに受け取られかねないということなので、できるだけ、その意見を付すということではなくて、その意見を取り入れるような御努力をしていただきたいというぐあいに思います。  それと、一点お尋ねしたいのは、その実施計画案は先ほど山内委員でしたか、国の補助事業を中心となっているということですが、そうしますと、全体の、補助事業だけじゃなくて、いわゆる440億円すべてに係る事業の実施計画というのは、それはどこで何の形で示されるものでしょうか。何か別に示す必要があると思うんですよね。 258 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 259 ◯三浦県境再生対策室長  先ほどの答弁で、ちょっと舌足らずな部分があったかもしれませんが、この440億円の事業計画、これが今、つくろうとしている実施計画にすべて網羅されているということであります。つまり、内訳を申し上げますと、工事費、それから撤去費と、大きく分けてこの2つが、この実施計画には入っておりまして、それが440億円余りというふうな内容でございます。 260 ◯高樋委員長  鹿内委員。 261 ◯鹿内委員  じゃ、理解いたします。  それと、先ほど、新保委員の御質問とも重なるんですが、田子町が設置した住民協議会がございますが、いわゆる再利用に当たってのコンセンサスを得る場合に、基本的には田子町が設置した住民協議会じゃなくて、原状回復対策推進協議会。それに町長さんもお入りになっているから、間接的には住民の方から御意見は伺えるだろうというお話ですが、私は少なくともここは間接的な形じゃなくて、直接、県が住民協議会をコンセンサスを得る機関として正式に位置づける、明確に位置づけると、それは必要だと思うんですが、それはいかがでしょうか。 262 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 263 ◯三浦県境再生対策室長  原状回復対策推進協議会、これは先ほど申し上げましたように、地元の理事者側、それから住民の代表も数人入ってございます。で、実際の協議会の運営をするに当たって、これは会長の御判断、あるいは県からの要請も含めまして、その住民協議会のメンバーも、傍聴等のこともできると思いますので、その辺の意見はまた協議会の中でも反映されるのではないかと考えております。 264 ◯高樋委員長  鹿内委員。 265 ◯鹿内委員  私は、ここは田子町の方々としては譲れない線だと思うんですけどね。間接的に御意見をいただく。つまり、いろんな段階を踏んで、例えば住民協議会も、町が設定した住民協議会の話を聞くと。その上で、いろんな関係機関の入っている原状回復対策推進協議会がありますよという二段階で、きちっと位置づけて、その方が、やっぱり田子町の皆さんの信頼関係というのが、より一層、高まると思うんですね。今の仕組み、やり方ですと、やっぱりこれから田子町の皆さんの不安というか、不信は、かなり根強く残ってしまう、こう思うんですよ。そこは再考できませんか。 266 ◯高樋委員長  三浦県境再生対策室長。 267 ◯三浦県境再生対策室長  私自身、9月1日に現職を拝命してから、田子町と県は、この不法投棄事案に対して共通の認識を持って、前向きに、お互いに理解し合いながら進んでいこうというふうな気持ちで、ここ2カ月足らずですが、進めてきたつもりであります。先般、初めて住民の方と住民集会でお話し合いをいたしました。今日もまた、そういう機会があるわけでありますが、その中で、お互いの信頼関係を構築しながら、一つの目的があるわけですが、それは住民の安心・安全を守っていくということが、大きな目標でありますので、その目標に向かって、町と県、一緒になって進んでいこうという決意で、今、進めているわけでありますが、今後とも今晩の住民集会も含めまして、私どもと住民の皆さんとの意見交換をより深めて、理解を得たいと考えております。 268 ◯高樋委員長  鹿内委員。 269 ◯鹿内委員  ぜひ、今ここですぐ、じゃ、位置づけますなんていかないでしょうけども、私はやっぱりお互いの信頼関係の証というか、担保として、住民協議会をきちっと位置づけるということは、県行政にとって多額の金がかかったり、多大な時間がかかったり、労力かかったりするわけでないですから、目に見えない信頼というものをかち得ていく、お互いにつくり上げていくということにおいては、私は、町の方から要望があるわけですから、そこは検討して、組み入れていただくように、そこは重ねてお願いをしておきます。  もう一つ、お尋ねしたいと思うんですが、三沢の仏沼と小川原湖の湖沼群を鳥獣保護区の指定を早期にしていただきたいというぐあいに思うんですね。これは、まだ内々で進んでいるわけですが、蕪栗沼という宮城県のそこに、ラムサールの条約に基づく湿地登録ということで、内々に進んでいます。一方では、知床が世界遺産に、もう内々どころか、ほぼ確定という形になっていますね。やっぱり今、青森県で世界に自然を誇れると、これは白神でありますし、その候補地としては、やっぱり今度はラムサールの湿地登録ということの仏沼になるだろうと思うんですが、そこを実現していくには、やはり鳥獣保護区の指定は絶対不可欠ということでありますので、そういう面で、早急に実現していただきたい。それの御見解と対応をお尋ねします。 270 ◯高樋委員長  富岡自然保護課長。 271 ◯富岡自然保護課長  仏沼と小川原湖湖沼群の鳥獣保護区の指定を早期にというお尋ねでございました。  三沢市にある仏沼は、オオセッカあるいはオオヨシゴイなどの貴重な鳥獣が生育していることから、県では、三沢市と連携して、国の鳥獣保護区に指定されるよう、国に働きかけてきたところでございます。この結果、平成13年度に環境省が策定した国の第9次鳥獣保護事業計画の中に、仏沼が鳥獣保護区の指定予定地に掲載されたところでございます。  第9次鳥獣保護事業計画は、平成14年度から18年度までの指定計画であることから、県では、さらに三沢市と連携をとり、仏沼が早期に国の鳥獣保護区に指定されるよう、働きかけているところでございます。  一方、小川原湖湖沼群でございますけども、三沢市、上北町及び六ヶ所村に広がる小川原湖を初めとする湖沼群で、県内最大のオオハクチョウやコハクチョウの渡来地となってございます。現在のところ、この地域は良好な猟場となっていることから、第9次鳥獣保護事業計画では、鳥獣保護区の指定予定地にはなっておりません。  今後は、地元市町村、自然保護団体、狩猟者団体などの利害関係者の意見を聞きながら、次の鳥獣保護事業計画の中で、鳥獣保護区の指定の可能性について、検討してまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 272 ◯高樋委員長  鹿内委員。 273 ◯鹿内委員  仏沼については、以前から農林水産部で構想して、別に作業進めているわけです。そこの場合には、問題点というか、非常におもしろい自然といった方がいいと思うんですね。人間の力があって、自然が保たれるという。それから、従来は人間の力が自然を壊してきたわけですが、あそこの場合は、人間の力があって、今のオオセッカを初めとするそういう、世界に誇れる湿地帯が形成されている。そういう意味からすると、私は青森県としても誇り得る場所だと思うんですね。ですから、ぜひとも人間の力、具体的には行政施設を設置するか、しないか。それは三沢市がやるのか、国がやるのか、県がやるのか。県の環境サイドがやるのか、農林水産がやるのかということは、突き詰めればそこに入るわけです。私は、そこの垣根というか、議論をぜひ、県の新年度予算の重点の中に環境と福祉ってあるわけですので、その環境項目の中で、仏沼が早期に鳥獣保護区に指定してできるように、これを積極的な取組みをお願いをしたいと、それをお願いして、終わります。 274 ◯高樋委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますので、これをもって環境生活部及び県境再生対策室関係の審査を終わります。  以上をもって、環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後 2時55分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...